日常生活用具給付事業 在宅の重度障がい者(児)や難病患者等の方の日常生活の利便を図るために日常生活用具の一部を助成します。
対象者 在宅の重度身体障がい者(児)、知的障がい者(児)、精神障がい者(児)及び難病患者等
※1か月以内に施設等から退所し、在宅に戻る予定の方で、在宅生活のために用具の給付等が必要と認められる場合は給付の対象となります。 但し、「排泄管理支援用具」及び「人工内耳用電池」につきましては、在宅でなくても支給の対象となります。
※介護保険法により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる方は除くきます。
※購入後は給付の対象となりませんので、必ず購入前に申請してください。
※本人又は世帯員のいずれかが、市民税所得割額46万円以上の課税がある場合、給付の対象外となります。
(注意)令和6年4月1日より、障がい児又は障がい児の属する世帯の世帯員については、所得制限が撤廃され、市民税の所得割額が46万円以上の場合であっても、給付の対象となりました。
手続きに必要なもの 1、合志市日常生活用具給付(貸与)申請書 2、障がい者手帳又は難病患者等であることが確認できるもの 3、見積書 4、カタログ 5、医師意見書(必要な場合があります) ※様式は任意のものを使用してください。 6、課税証明書(市外から転入され、市民税が合志市で課税されていない場合)
(注意)給付種目により、その他の書類が必要となる場合があります。
自己負担額 市民税課税世帯:1割負担(負担上限月額:37,200円) 生活保護世帯・市民税非課税世帯:0円 (注意)基準額を超える用具を希望される場合は、基準額との差額は全額自己負担となります。
給付される用具の種類・基準額 対象者や給付の基準額が、種目ごとに定められています。 ※再支給の場合、原則として耐用年数を超えていない場合は給付の対象外です。
日常生活用具取扱事業所 給付種目ごとに、合志市と委託契約を締結している、事業所のみ対象となります。 詳しくは、福祉課 障がい福祉班までお尋ねください。
申請窓口 合志市役所 福祉課 障がい福祉班 ※ストマ用具、紙おむつにつきましては、各支所(西合志総合窓口・泉が丘支所・須屋支所)でも申請ができます。
詳細につきましては、福祉課 障がい福祉班へお尋ねください。 |