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重度の障がいがある人への各種手当

最終更新日:

 在宅で重度の障がいがある人に、手当が支給されます。要件などは次のとおりです。

 

◆特別障害者手当     

対象者

20歳以上で、身体または知的・精神に重度の障がいがあり、日常生活において常に特別の介護を必要とする人

おおむね、身体障害者手帳1、2級程度および療育手帳A1、A2程度の障がいが重複している人、もしくはそれと同程度の障がいがある人

支給額

月額28,840円(令和6年4月から)

月額27,980円(令和6年3月まで)

 (※注) 施設などに入所している人、病院または療養所に継続して3ヵ月を超えて入院している人には支給され ません。

    

 

◆障害児福祉手当    

対象者

20歳未満で、身体または知的・精神に重度の障がいがあり、日常生活において常に介護を必要とする人

おおむね、身体障害者手帳1、2級程度および療育手帳A1、A2程度の障がいがある人

支給額

月額15,690円(令和6年4月から)

月額15,220円(令和6年3月まで)

    (※注) 障害年金等を受給している人、施設などに入所している人には支給されません。

 

 

◆特別児童扶養手当   

対象者

心身に一定以上(重度~中程度)の障がいがある20歳未満の児童を養育する人に、障がいの程度に応じ、支給されます。

支給額

1級   月額55,350円(令和6年4月から)

      月額53,700円(令和6年3月まで)

2級   月額36,860円(令和6年4月から)

      月額35,760円(令和6年3月まで)

    (※注) 児童福祉施設などの入所者には支給されません。

 

   

◆(※注) 各種手当には所得制限があります。

 

詳しくは、福祉課 障がい福祉班までお問い合わせください。

 

 

 

 

 

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