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農地の売買・賃借について(農地法第3条関係)

最終更新日:

 農地を農地として利用するための売買・貸借等を行う場合には、「農地法第3条許可」が必要です。

この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
 ※ただし、農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の定めるところにより、

  権利が設定・移転される場合は許可不要です。


 また、相続等により農地を取得した場合には「農地法第3条届出」が必要です。


農地法第3条の主な許可要件(農地法第3条第2項各号)

 農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
 〇申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的
  に耕作すること。(全部効率利用要件)
 〇法人の場合は、 農地所有適格法人の要件を満たすこと。(農地所有適格法人要件)
 〇申請者または世帯員等が農作業に常時(原則年間150日以上)従事すること。
  (農作業常時従事要件)
 〇申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。(地域との調和要件)

  ※農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となっ
  て組織されるなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

  

解除条件付き貸借(農地法第3条第3項)

  農地の貸借に限り、次の要件を満たせば、常時従事要件(個人の場合)、農地所有適格法人要件

(法人の場合)を満たしていない場合でも、『解除条件付き貸借』として、農地を借りることが可能

です(所有権の取得はできません)。

 1.貸借契約の中に農地を適正に利用していない場合に貸借を解除する旨の条件
  が付されていること。

 2.地域における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業
  経営を行うと見込まれること。

 3.法人の場合、業務執行役員のうち1人以上の者が耕作等(企画管理労働等
   を含む)に常時従事すること。


様式ダウンロード


農地を農地として権利設定や所有権移転する場合
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相続等により農地を取得した場合

 【ワード】  3条届出書(ワード:54.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

 【PDF】  3条届出書(PDF:164.8キロバイト) 別ウインドウで開きます


 

 

 

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