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許可無く農地転用を行うと…

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 農地の減少を食い止め、優良な農地を確保し、農業生産力の維持や計画的な土地利用を図るため、農地法では、農地を農地以外のものにすること(農地転用)を規制しており、農地転用を行うには、事前に許可(市街化区域内では届出)が必要となっています。

 

無断転用には厳しい罰則

 許可を受けずに無断で転用した場合は、売買などの法律行為が無効になり、所有権移転の登記ができません。

 また、県より工事の中止や原状回復などの命令がなされ、これに従わない場合は3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)という厳しい罰則の適用もありますので十分注意してください。

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