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許可・届出が必要な公園利用について

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次に掲げる行為を公園内で行うときは、事前に許可を受ける必要があります。
 (1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
 (2) 業として写真又は映画を撮影すること。
 (3) 興行を行うこと。
 (4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。


また、団体(大人数)での公園利用など、調整が必要な利用をするときは、事前に届出をする必要があります。
  •  公園利用届出書に必要事項を記入のうえ提出してください。
  •  ※公園の優先的利用を承諾するものではありません。
  •  ※日時が重複した場合、調整をお願いする場合があります。


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