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離婚届について

最終更新日:

 

協議離婚のとき

 

届出先

本籍地または所在地の市区町村

 

届出できる方

夫と妻

 

必要なもの

〇届書1通

〇本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等官公署発行の顔写真が貼付された証明書の提示を求めます。)

 

注意事項

1.離婚は、届け出た日に効力を生じます。
2.届書には夫婦および証人(成人2人)の署名(押印は任意)が必要です。
3.未成年の子がいる場合、夫婦の一方を親権者に定め届書に記載することが必要です。

 ※子どもとの面会交流や養育費の取り決めも必要になってきます。詳細は、設置しております法務省作成のパンフレットや法務省HPを参考にされてください。

4.  離婚届はお二人の身分が変わるものです。住所の異動等が自動的に変わるものではありません。住所異動(転居・転出)等も併せて行う場合は事 前に確認してください。)

5.離婚に伴い、各種手続き(保健・子ども医療・介護)等が発生する場合があります。

 

裁判・調停離婚のとき

 

届出期間

判決確定または調停成立後10日以内

 

届出先

本籍地または所在地の市区町村

 

届出できる方

離婚の訴えを提起した方

 

必要なもの

〇調停調書の謄本、審判または判決の謄本と確定証明書

〇届書(証人欄の記入は必要ありません)

 

 

離婚の際に称していた氏を称したいとき

 

 

必要なもの

離婚後も、婚姻中の氏を称することを望む方は、離婚の日から3か月以内に届出が必要。
離婚届と同時に出すこともできます。離婚届とは別に届書(77条の2)1通。

 

 

 

 

 

 

 

受付場所・受付時間

〇受付場所

 市民課 西合志総合窓口課 泉ヶ丘支所 須屋支所

〇受付時間

 平日:月曜日から金曜日(土日・祝日・年末年始除く):午前8時30分から午後5時まで(※注)
 (届出書の内容確認にはお時間がかかりますので、余裕をもってご来庁ください。)

 

(※注)平日の時間外、土・日・祝日・年末年始の届出は、合志市役所裏口受付(警備員室)へお越しください。

(後日、各種手続きのためにご来庁していただく場合があります。)

 ※各種届出用紙は市民課・西合志総合窓口課・須屋支所・泉ヶ丘支所にもあります。

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