まちづくりを目的として新規に設立する団体への補助金制度です。
この制度は、自治基本条例に基づく協働のまちづくりの推進を目的として、まちづくり活動のために新規に設立しようとする団体に対して、活動や組織づくりに要する経費に対して、10万円を上限として補助するものです。
対象となる団体及び経費については以下のとおりです。
詳しくは、別添要綱をご覧いただくか、企画課までお問い合わせください。
【対象となる団体】
(1) 市内を主に活動拠点とし、まちづくり活動を開始しようとする新規団体
(2) 構成員の過半数が本市に在住又は在勤をし、5人以上で構成される団体
(3) 会則、事業計画、予算及び決算を示すことができる団体
(4) 入会に制限のない市民に開かれた団体
(5) 団体の設立に際し、他の公的助成を受けていない団体
(6) 地域づくりネットワークに加入できる団体
【対象となる経費】
(1) 謝礼(ただし、当該補助団体の会員を除く。)
(2) 研修費等の参加料
(3) 消耗品費及び印刷製本費
(4) 郵便料
(5) 事務用備品(ただし、対象経費は上限5万円とする。)
(6) 会議時のお茶代等
(7) その他、団体設立のために市長が必要かつ適正と認める経費