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署名収集の禁止期間

最終更新日:

 市の区域内で衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行なわれるとき、一定期間、署名の収集を行なうことはできません。(地方自治法第74条第7項)

 種別

禁止期間 

任期満了による選挙

任期満了の日前60日に当たる日から選挙の期日までの間 

(地方自治法施行令第92条第4項第1号)

衆議院の解散による選挙

解散の日の翌日から選挙の期日までの間

(地方自治法施行令第92条第4項第2号)

県議会議員及び

市議会議員の増員選挙

増員に関する議員定数条例が施行された日から選挙期日までの間

(地方自治法施行令第92条第4項第5号及び第7号)

その他の選挙

(補欠選挙、再選挙、解散選挙等)

選挙管理委員会が署名を求めることができなくなる旨の告示をした日の翌日から選挙の期日までの間

 

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