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選挙人名簿の閲覧について

最終更新日:

選挙人名簿抄本の閲覧

 選挙人名簿抄本は、公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、次のような場合に閲覧することができます。

 

 (1)登録の確認・・・特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするため。

 

 (2)政治活動・・・公職の候補者等、政党その他政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うため。

 

 (3)政治又は選挙に関する調査、研究・・・統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するため。

 

 

閲覧の方法及び注意事項

 (1)閲覧は、当日指定した場所において、平日の8時30分から17時15分まで(12時から13時までを除く)に行っていただきます。

 (2)選挙期日の公示又は告示日から選挙期日後5日にあたる日は閲覧できません。(登録の確認のための申出で異議申出期間内に行われるものを除く)

 (3)閲覧者には、本人確認のため官公署が発行する写真が貼付された身分証明書、又は身分証明書に代えることができると委員会が認める書類を提示していただきます。

 (4)申出者の委任を受けた閲覧者は、その旨を証する書面を提示しなければなりません。

 (5)名簿登載事項は、筆記により転記しなければなりません。

   ※コピー、スキャナ、ファクシミリ、パソコン、スマートフォン、デジタルカメラ等による複写・撮影は禁止です。

 (6)閲覧者は、選挙人名簿抄本の破損、汚損、加筆等の行為を行ってはいけません。また、選挙人名簿抄本を返却する際、貸し出す時点の状態に復してください。

 (7)電話等は執務室の外で行ってください。

 (8)執務室内での喫煙及び飲食は禁止です。

 (9)閲覧終了後、事務局職員に報告し、選挙人名簿抄本、転記用紙等について点検を受けてください。

 (10)閲覧申請書の内容に偽りその他の不正行為がある場合は処罰されます。

 

 

閲覧の申出

 閲覧には、事項別に次の申出書及び添付書類が必要です。また、閲覧場所の確保のため、事前の日程調整を必ず行ってください。

  

閲覧の目的

申出時に必要な書類

(1)登録の確認

 

(2)政治活動

公職の候補者等

 

※公職の候補者になろうとするものであることを示す資料を添付すること。

 

政党、その他の政治団体

 

添付資料 選挙人名簿抄本閲覧申請書(政治活動用)  別ウィンドウで開きます(PDF:76.2キロバイト)

 ※政治活動団体設立届出書の写し及び活動実績を示す資料を添付すること。

 ※法人に閲覧事項を取り扱わせる場合は「承認法人に関する申出書」を提出すること。
 

(3)政治・選挙に関する調査研究

 

 ※調査研究の概要等実施体制を示す資料を添付すること。
 ※申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合は「個人閲覧事項取り扱いに関する申出書」を提出すること。
 

 

 

閲覧の制限

 次のような場合は、閲覧を制限させていただきます。

 

(1)個人情報の不適切な取り扱いにより個人の権利又は利益が侵害されるおそれがある場合

(2)閲覧場所の確保が困難な場合

(3)選挙人名簿抄本が他の閲覧者と競合する場合

(4)委員会の事務に支障がある場合

(5)委員会の指示に従わない場合

(6)その他委員会が閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認める場合



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