(3)政治又は選挙に関する調査、研究・・・統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するため。
閲覧の方法及び注意事項
(1)閲覧は、当日指定した場所において、平日の8時30分から17時15分まで(12時から13時までを除く)に行っていただきます。
(2)選挙期日の公示又は告示日から選挙期日後5日にあたる日は閲覧できません。(登録の確認のための申出で異議申出期間内に行われるものを除く)
(3)閲覧者には、本人確認のため官公署が発行する写真が貼付された身分証明書、又は身分証明書に代えることができると委員会が認める書類を提示していただきます。
(4)申出者の委任を受けた閲覧者は、その旨を証する書面を提示しなければなりません。
(5)名簿登載事項は、筆記により転記しなければなりません。
※コピー、スキャナ、ファクシミリ、パソコン、スマートフォン、デジタルカメラ等による複写・撮影は禁止です。
(6)閲覧者は、選挙人名簿抄本の破損、汚損、加筆等の行為を行ってはいけません。また、選挙人名簿抄本を返却する際、貸し出す時点の状態に復してください。
(7)電話等は執務室の外で行ってください。
(8)執務室内での喫煙及び飲食は禁止です。
(9)閲覧終了後、事務局職員に報告し、選挙人名簿抄本、転記用紙等について点検を受けてください。
(10)閲覧申請書の内容に偽りその他の不正行為がある場合は処罰されます。
閲覧の申出
閲覧には、事項別に次の申出書及び添付書類が必要です。また、閲覧場所の確保のため、事前の日程調整を必ず行ってください。