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独自利用事務について

最終更新日:
         

        独自利用事務とは

    •  合志市において、マイナンバー法に規定された事務(法定事務)以外にマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)について、法第9条第2項に基づく条例を定めています。 

 

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

 

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 合志市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行なっており、承認されています。  (マイナンバー法第19第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)

 

執行機関届出番号独自利用事務の名称
市長 1日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務であって規則で定めるもの
市長 2

合志市重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成18年合志市条例第118号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

市長 3合志市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成18年条例第113号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 
市長 4合志市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成18年条例第113号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

 

 

 

届出1 日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務であって規則で定めるもの

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