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特別徴収関係届出書

最終更新日:

給与支払者・事業者の方が用いる、個人住民税特別徴収(給与天引き)に関する届出書類です。 
ダウンロード・印刷し、郵送または持参してください。
必ず、控えを保管してください。

給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

 ・特別徴収している従業員が、退職・転職・転勤した場合などに提出してください。
 ・非課税(給与天引きしていない)場合でも、特別徴収になっている方については提出が必要です。
  特別徴収の対象者は、「決定通知書」「変更通知書」を確認してください。(変更通知書は変更があった方のみ記載していますのでご注意ください)

 

一括徴収について

 退職などにより、年度途中で特別徴収しなくなった方の残りの税額は、次のように取り扱ってください。

 

6月1日から12月31日までの間に、退職などにより特別徴収しなくなった場合

 本人の申し出により一括徴収することができます。本人に確認いただき、一括徴収にご協力ください。

 

1月1日から4月30日までの間に、退職などにより特別徴収しなくなった場合

 原則として、一括徴収することが義務付けられています。

 

「年度」の記載にご注意ください

 給与所得者異動届出書の「年度」欄の記載内容に基づき、当該年度分の処理を行いますが、住民税特別徴収では「6月~翌5月」を一年度として扱いますのでご注意ください。
 また、新年度(6月以降)の特別徴収事業者は、給与支払報告書の記載内容に基づき決定します。給与支払報告書の提出後(1月から5月の間)に退職などによる普通徴収への切替えが必要な場合、「新年度」または「両年度」に印を付けていただく必要があります。
 ※例えば、4月に「現年度」に印を付けて提出された場合、5月までの現年度のみ異動処理を行い、6月以降の新年度は移動処理を行いません。

 

すみやかな提出にご協力ください

 異動届の提出が遅くなると、転職先での特別徴収を開始することができなかったり、普通徴収に切替えした後の1期当たり納付額が大きくなったり、納税者に迷惑がかかりますので、早目の提出にご協力ください。


 

特別徴収依頼届出書

 ・就職などにより、新たに特別徴収する従業員がいる場合に提出してください。
 ・合志市で特別徴収できるのは、原則として1月1日現在で合志市に住民票を置いていた方です。
  1月1日現在の住民票所在地について、あらかじめ従業員の方にお尋ねください。
  なお、特別徴収の年度は6月~5月ですので、6月期~12月期の特別徴収は当年の1月1日、1月期~5月期の特別徴収は前年の1月1日現在の住民票所在地で賦課します。

 

特別徴収へ切り替える期別について

 特別徴収依頼届出書が市に到着した時点で、納期が未到来の期別以降を特別徴収に切り替えます。
 <例> 9月10日に到着した場合 … 4期(9月分)以降を特別徴収に切り替えます。3期(8月分)以前は切り替えできません。

 

受給者番号の記載について

 電子通知にしている事業者は、必ず受給者番号を記載してください。
 受給者番号を記載しない場合は、紙(郵送)での通知になります。


 

特別徴収義務者所在地・名称変更届出書

 ・給与支払者・事業者の方の名称や所在地に変更が生じた場合に提出してください。


 

特別徴収に係る納期の特例に関する申請書

 ・市県民税の納期の特例を行う場合に提出してください。
 ・納期の特例は、給与の支払いを受ける者の人数が常時10人未満である場合に適用を受けることができます。


 

そのほか


eLTAX(電子通知)について

 ・eLTAX(地方税ポータルシステム)を利用すると、紙での提出の代わりにインターネットを利用して届出をすることができます。
  また、「特別徴収税額の決定・変更通知書」を電子データで受け取ることもできます。
  通知書の受け取りを方法を変更される場合や、電子メールアドレスを登録・変更される場合なども、eLTAXで手続きしてください。

 

指定番号について

 ・届出書に記載していただく「指定番号」は、合志市が定める7桁の番号です。
  他の自治体の指定番号とは異なります。
  指定番号は、「特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」や「領収証書」に記載しています。

 <記載箇所の例>
  「特別徴収税額の決定・変更通知書」の場合は、下記の赤枠の個所に記載しています。
  指定番号記載箇所の例示


 

通知について

 ・市での届出書の処理が終わったら、「特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」を送付します。
  通知書は月に2回まとめて発送しています。そのため、届出書を提出されたタイミングにより通知まで時間がかかることがあります。
  通知書が届き次第、内容をご確認ください。
 ・届出書が市に届いても、通知を発送できない場合があります。
  (例えば、依頼届が提出されたが、前職を退職したことに伴う異動届が提出されていない場合、など)
 ・3月から6月は特に届出が集中することや、年度替わりの時期でもあるため、通知書の発送まで非常に時間を要します。
  あらかじめご了承ください。


 

提出先・問い合わせ先について

受付窓口郵便番号 861-1195
住所 合志市竹迫2140番地 
   合志市役所
担当 税務課市税班
電話 096-248-1114


 

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