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熊本県最低賃金が1,034円に改定されます。(令和8年1月1日から)

最終更新日:
 

使用者も労働者も、最低賃金を必ず確認しましょう


最低賃金改正チラシ(表)最低賃金改正チラシ(裏)

熊本県の最低賃金が令和8年1月1日から時間額1,034円に改定されます。
最低賃金は、働くすべての人に賃金の最低額(最低賃金)を保障する制度です。

年齢やパート・アルバイトなどの働き方の違いに関わらず、この最低賃金は、県内すべての事業所、労働者に適用されます。

  

【熊本県最低賃金】    

 時間額 1,034円(令和8年1月1日から)

  

 

問合せ先

熊本県労働局労働基準部賃金室
 電話番号 096-355-3202
・最寄りの労働基準監督署(合志市は菊池労働基準監督署)
 電話番号 0968年25月31日36


 

働き方改革推進支援センターのご案内

熊本働き方改革推進支援センターでは、就業規則の作成方法、賃金規定の見直し、労働関係助成金の活用など「働き方改革」に関連する様々なご相談に総合的に対応し、支援しています。
また、「業務改善助成金」に関する各種お問い合わせにも対応しています。

 

問合せ先

〒860-0025熊本市中央紺屋町2年8月1日熊本遺族会館2-7
電話番号 0120-041-124


 

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