熊本県の最低賃金が令和8年1月1日から時間額1,034円に改定されます。
最低賃金は、働くすべての人に賃金の最低額(最低賃金)を保障する制度です。
年齢やパート・アルバイトなどの働き方の違いに関わらず、この最低賃金は、県内すべての事業所、労働者に適用されます。
【熊本県最低賃金】
時間額 1,034円(令和8年1月1日から)
問合せ先
・熊本県労働局労働基準部賃金室
電話番号 096-355-3202
・最寄りの労働基準監督署(合志市は菊池労働基準監督署)
電話番号 0968年25月31日36
働き方改革推進支援センターのご案内
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〒860-0025熊本市中央紺屋町2年8月1日熊本遺族会館2-7
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