日本国内に住所を有する、高校生年代までの児童(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)
児童の年齢 | 児童一人あたりの月額 |
---|
3歳未満(3歳の誕生月まで) | 15,000円(第3子以降※ 30,000円) |
3歳から高校生年代まで
| 10,000円(第3子以降※ 30,000円) |
※第3子以降とは、大学生年代まで(22歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3人目以降をいいます。
※大学生年代の児童については、進学・就職・婚姻等に関わらず、請求者(受給者)がその児童を養育していれば、算定の対象となります。就職等によって自立して生活している(養育していない)場合は、算定の対象外です。
※大学生年代の児童を含めて第3子以降となる場合には、下記の書類の提出が必要です。
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:113キロバイト) 
年に6回、偶数月に支給します。
支給日は支給月の10日です。ただし、10日が土曜、日曜、祝日の場合は、直前の平日に支給します。
支給月
| 支給の対象となる月 |
---|
2月 | 12月、1月 |
4月 | 2月、3月 |
6月 | 4月、5月 |
8月 | 6月、7月 |
10月 | 8月、9月 |
12月 | 10月、11月 |
4.所得制限
令和6年10月分(令和6年12月支払分)の児童手当から、所得制限及び所得上限は撤廃されました。
※ただし、所得更正により過年度分の所得の増減があった場合、令和6年9月分以前の手当については所得制限(上限)が適用されます。
5.手続き方法
児童手当は、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の児童手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
初めてお子さんが生まれたとき、転入したとき
出生日または転入日の翌日から15日以内に「認定請求書」の提出が必要です。
認定請求書(PDF:262.2キロバイト) 
【記入例】認定請求書(PDF:386.7キロバイト) 
請求者(受給者)がお子さんと別居されている場合は、「別居監護申立書」の提出も必要です。
別居監護申立書(PDF:78キロバイト) 
- 【必要なもの】
- ●請求者の健康保険証等の写し
- ●請求者名義の振込先が分かるもの(通帳やキャッシュカードなど)
※請求者は生計中心者(所得が高い方)に限られます。
●請求者と配偶者のマイナンバーが分かるもの
第2子以降の出生によりお子さんが増えたとき
出生日の翌日から15日以内に「額改定届」の提出が必要です。
額改定届(PDF:182.8キロバイト) 
転出したとき
合志市へ「消滅届」の提出が必要です。
消滅届(PDF:137.2キロバイト) 
また、転入先の市区町村へ、転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請が必要です。
公務員になったとき、公務員でなくなったとき
公務員は、勤務先から支給されます。公務員になったときや、公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。
※辞令など、日にちが分かるものを持参してください。
公務員になったときは、「消滅届」の提出が必要です。
消滅届(PDF:137.2キロバイト) 
公務員でなくなったときは、「認定請求書」の提出が必要です。
認定請求書(PDF:262.2キロバイト) 
【記入例】認定請求書(PDF:386.7キロバイト) 
児童手当の振込先を変更する場合に提出が必要です。
※振込先は、児童手当受給者名義の口座となります。配偶者や児童名義の口座には変更できません。
令和6年10月に児童手当の制度が改正されました。