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児童手当について

最終更新日:


 

1.支給対象

日本国内に住所を有する、高校生年代までの児童(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)

 

2.支給額


児童の年齢 児童一人あたりの月額
 3歳未満(3歳の誕生月まで) 15,000円(第3子以降※ 30,000円)
 3歳から高校生年代まで
 10,000円(第3子以降※ 30,000円)

 

※第3子以降とは、大学生年代まで(22歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3人目以降をいいます。

※大学生年代の児童については、進学・就職・婚姻等に関わらず、請求者(受給者)がその児童を養育していれば、算定の対象となります。就職等によって自立して生活している(養育していない)場合は、算定の対象外です。

※大学生年代の児童を含めて第3子以降となる場合には、下記の書類の提出が必要です。


 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:113キロバイト) 別ウインドウで開きます



 

3.支給月


年に6回、偶数月に支給します。
支給日は支給月の10日です。ただし、10日が土曜、日曜、祝日の場合は、直前の平日に支給します。

 

 支給月
支給の対象となる月
 2月 12月、1月
 4月 2月、3月 
 6月 4月、5月
 8月 6月、7月
 10月 8月、9月
 12月 10月、11月

 

   

4.所得制限

令和6年10月分(令和6年12月支払分)の児童手当から、所得制限及び所得上限は撤廃されました。

※ただし、所得更正により過年度分の所得の増減があった場合、令和6年9月分以前の手当については所得制限(上限)が適用されます。


 

5.手続き方法

児童手当は、申請した月の翌月分からの支給となります。

ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

申請が遅れると、遅れた月分の児童手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。


 

初めてお子さんが生まれたとき、転入したとき

出生日または転入日の翌日から15日以内に「認定請求書」の提出が必要です。

 認定請求書(PDF:262.2キロバイト) 別ウインドウで開きます

 【記入例】認定請求書(PDF:386.7キロバイト) 別ウインドウで開きます


請求者(受給者)がお子さんと別居されている場合は、「別居監護申立書」の提出も必要です。

 別居監護申立書(PDF:78キロバイト) 別ウインドウで開きます


                • 【必要なもの】
                  • ●請求者の健康保険証等の写し
                  • ●請求者名義の振込先が分かるもの(通帳やキャッシュカードなど)
                •  ※請求者は生計中心者(所得が高い方)に限られます。
                  ●請求者と配偶者のマイナンバーが分かるもの

  

 

第2子以降の出生によりお子さんが増えたとき

出生日の翌日から15日以内に「額改定届」の提出が必要です。 

 額改定届(PDF:182.8キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

 

転出したとき

合志市へ「消滅届」の提出が必要です。

 消滅届(PDF:137.2キロバイト) 別ウインドウで開きます


また、転入先の市区町村へ、転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請が必要です。

 

公務員になったとき、公務員でなくなったとき

公務員は、勤務先から支給されます。公務員になったときや、公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。

※辞令など、日にちが分かるものを持参してください。

 

公務員になったときは、「消滅届」の提出が必要です。

 消滅届(PDF:137.2キロバイト) 別ウインドウで開きます


公務員でなくなったときは、「認定請求書」の提出が必要です。

 認定請求書(PDF:262.2キロバイト) 別ウインドウで開きます

 【記入例】認定請求書(PDF:386.7キロバイト) 別ウインドウで開きます

    •   
 

6.口座変更について

児童手当の振込先を変更する場合に提出が必要です。
※振込先は、児童手当受給者名義の口座となります。配偶者や児童名義の口座には変更できません。

 

7.児童手当の制度改正について

令和6年10月に児童手当の制度が改正されました。




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