1.支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
2.所得制限および支給額
扶養親族などの数 | (1)所得制限限度額(万円) | (2)所得上限限度額(万円) |
0人 | 622 | 858 |
1人 | 660 | 896 |
2人 | 698 | 934 |
3人 | 736 | 972 |
4人 | 774 | 1,010 |
5人 | 812 | 1,048 |
※扶養親族などの数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族の人数です。
※基準となるのは、主な生計維持者(父母どちらか所得が高い人)の所得です。世帯収入は合算しません。
・所得が(1)未満の場合⇒児童手当
3歳未満 月額15,000円
3歳以上小学校修了前 月額10,000円(第3子以降は月額15,000円)
中学生 月額10,000円
・所得が(1)以上(2)未満の場合⇒特例給付
児童1人あたり 月額5,000円
・所得が(2)以上の場合⇒児童手当・特例給付は支給されません
(令和4年6月分から所得上限限度額が新設されました)
3.支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月の各10日にそれぞれの前月分までの手当を支給します。(10日が土日祝日の場合はその前の平日)
※令和3年度から、これまで年3回の支給日ごとに送付していた支払通知書の送付回数を変更し、年間支払予定額を記載した通知書を年1回、10月支払日の前に送付します。金額については通帳記帳等でご確認ください。
4.手続き方法
(1)初めてお子さんが生まれたとき
出生日の翌日から15日以内に「認定請求書」の提出が必要です。
平成28年1月から「認定請求書」に請求者、配偶者の個人番号(マイナンバー)の記入が必要になりました。
必要な書類は、下欄の【認定請求に必要な書類】をご覧ください。
認定請求書(PDF:134.6キロバイト)
(2)第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、
手当額が増額になるとき
手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に「額改定届」の提出が
必要です。
(3)他の市町村に住所が変わったとき
合志市へ「消滅届」の提出が必要です。
また、転入先の市区町村へ、転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請が必要です。
(4)公務員になったとき、公務員でなくなったとき
公務員は、勤務先から支給されます。公務員になったときや、公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。
公務員になったときは、「消滅届」の提出が必要です。
公務員でなくなったときは、「認定請求書」の提出が必要です。
(5)受給者、配偶者および児童の個人番号が変更された場合
「個人番号変更等申出書」の提出が必要です。
離婚等により配偶者の個人番号を消滅させる場合や、婚姻等により配偶者の個人番号を新たに登録する場合も提出が必要です。
個人番号変更等申出書(PDF:60.7キロバイト)
【認定請求に必要な書類】
●請求者の健康保険証の写し
●請求者名義の金融機関口座番号が分かるもの
※請求者は生計中心者(所得が高い方)に限られます。 ●請求者が児童と別居の場合は、「別居監護申立書」
◆個人番号確認に必要な書類
(1)請求者が届出をする場合
●請求者の個人番号確認書類(通知カードまたは個人番号カード)
●請求者の身元確認書類(運転免許証、個人番号カード等の顔写真付き身分証明書)
※顔写真付きでないものは、2種類以上の本人確認書類が必要です。
(2)代理人が届出をする場合
●請求者の個人番号確認書類(通知カードまたは個人番号カード) ※コピーでも可
●請求者からの委任状または請求者の健康保険証等
●代理人の身元確認書類(運転免許証、個人番号カード等の顔写真付き身分証明書)
※顔写真付きでないものは、2種類以上の本人確認書類が必要です。 |
※児童手当は、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても
異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当てを受けられなくなりますので、ご注意ください。