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農地の売買・賃借について(農地法第3条、農業経営基盤強化促進法)

最終更新日:

 農地を農地として利用するための売買・貸借等を行う場合には、「農地法第3条許可」もしくは「農業経営基盤強化促進法(以下基盤法)による利用権設定・所有権移転」が必要です。(基盤法による利用権設定・所有権移転は農地法3条許可に比べて、農地の受け手の要件が厳しい代わりに手続きが簡易なものです。)この許可、利用権設定・所有権移転を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
 また、相続等により農地を取得した場合には「農地法第3条届出」が必要です。

 
 

農地法に基づく売買・貸借

 

農地法第3条の主な許可要件(農地法第3条第2項各号)

 農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
 〇申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的
  に耕作すること。(全部効率利用要件)
 〇法人の場合は、 農地所有適格法人の要件を満たすこと。(農地所有適格法人要件)
 〇申請者または世帯員等が農作業に常時(原則年間150日以上)従事すること。
  (農作業常時従事要件)
 〇申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が 下限面積以上であること。(下
  限面積要件)
 〇申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。(地域との調和要件)

  ※農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって
  組織されるなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

  ※下限面積とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効
   率的にかつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可
   後に経営する農地面積が原則として一定規模(50アール)以上にならな
   いと許可はできないとするものです。

解除条件付き貸借(農地法第3条第3項)

  農地の貸借に限り、次の要件を満たせば、常時従事要件(個人の場合)、農業生産法人要件(法人の場合)を満たしていない場合でも、『解除条件付き貸借』として、農地を借りることが可能です(所有権の取得はできません)。

 1.貸借契約の中に農地を適正に利用していない場合に貸借を解除する旨の条件
  が付されていること。

 2.地域における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業
  経営を行うと見込まれること。

 3.法人の場合、業務執行役員のうち1人以上の者が耕作等(企画管理労働等
   を含む)に常時従事すること。

 

様式ダウンロード

農地を農地として権利設定や所有権移転する場合
【ワード・エクセル】  

   新規就農計画書(エクセル:66キロバイト) 別ウインドウで開きます ※新規就農の方のみ提出が必要です

   添付書類一覧(PDF:163キロバイト) 別ウインドウで開きます

   新規就農計画書(PDF:127.1キロバイト) 別ウインドウで開きます ※新規就農の方のみ提出が必要です


    • 相続等により農地を取得した場合

 【ワード】  3条届出書(ワード:55キロバイト) 別ウインドウで開きます
 【PDF】   3条届出書(PDF:164.8キロバイト) 別ウインドウで開きます


 

 

 

 基盤法に基づく売買・貸借

 

農業経営基盤強化促進法における受け手の要件(合志市農業基本構想)

 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定・所有権移転を受けるためには、受け手が次のどちらかを満たす必要があります。 

  (1)合志市の認定農業者であること。

  (2)認定農業者に類する、合志市農業基本構想に合致する担い手・農地所有適格法人であること。

 

様式ダウンロード

  •  【エクセル】 
  •    基盤法 利用権設定申出書、計画書(個人)(エクセル:124キロバイト) 別ウインドウで開きます
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     【PDF】

       基盤法 利用権設定申出書、計画書(個人)(PDF:151.4キロバイト) 別ウインドウで開きます

       基盤法 利用権設定申出書、計画書(一般法人・適格法人共通)(PDF:142.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

       基盤法 利用権設定共通事項(一般法人用)(PDF:134キロバイト) 別ウインドウで開きます

       基盤法 経営状況(一般・適格法人共通)(PDF:71キロバイト) 別ウインドウで開きます

       基盤法 所有権移転 申出書、計画書(PDF:174キロバイト) 別ウインドウで開きます

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