令和元年11月22日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(以下、「法」という。)」が施行されたことに伴い、法第2条に該当する請求者の方が戸籍を請求する場合、法第25条及び合志市手数料徴収条例第5条の規定により手数料を免除いたします。戸籍の請求が必要な方は、福祉課または市民課までお尋ねください。
また、令和6年6月19日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、補償金の請求期限は令和11年11月21日まで延長されています。
対象者:法第2条に該当する方(配偶者、親子、兄弟姉妹等)
免除の対象となる書類:戸籍・除籍謄抄本、附票
【お問い合わせ先】
合志市役所 福祉課 電話:096-248-1144(直通)
市民課 電話:096-248-1113(直通)
補償金の請求に関する手続き方法や必要書類などのお問い合わせについては、厚生労働省の下記ホームページをご確認ください。
厚生労働省ホームページ
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