新型コロナウイルス感染症の影響により後期高齢者医療保険料の納付が困難な方へ 最終更新日:2020年5月29日 新型コロナウイルス感染症の影響により、以下のような後期高齢者医療保険料の納付が困難な場合は、法令及び条例に基づき、保険料が減免又は猶予される場合がありますので、保険年金課までご相談ください。 ○被保険者の属する世帯主が新型コロナウイルス感染症により死亡し、又は重篤な傷病を負った場合〇新型コロナウイルス感染症の影響で事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、被保険者の属する世帯主の収入が著しく減少した場合