自身の所有する土地の森林であっても、地域森林計画の対象となる森林を伐採する場合には、あらかじめ届出(伐採及び伐採後の造林の届出書)を出すことが、森林法により義務付けられています。伐採を始める30日前から90日前までに、伐採をする森林がある市町村に届け出て下さい。
地域森林計画の対象に該当するか、届出が必要な行為かどうかなど、詳しくは農政課又は、県北広域本部林務課へお問い合わせ下さい。
令和5年4月1日から届出制度が改正されました
国において伐採及び伐採後の造林の届出制度の見直しが行われ、令和5年4月1日施行されました。
◆主な改正内容
伐採造林届の添付書類について森林法施⾏規則に基づく、統⼀的な運⽤に⾒直されました。
書類の添付は義務となりましたので、該当する場合には、必ず添付をお願いします。
1.対象となる森林
・地域森林計画の対象となっている森林
※地域森林計画対象森林であっても、保安林・保安施設地区に指定されている場合や、1ha超えての森林の開発(転用)を行う場合は、林地開発許可申請等の手続きが必要になりますので、市への届出ではなく、県へお問い合わせください。
ただし、令和5年4月1日より太陽光発電設備の設置を目的とした開発行為については、森林の開発面積が0.5haを超える場合、林地開発の対象になりましたので、県の林地開発許可が必要になります。
※対象森林かどうかについては、農政課までお問い合わせください。
2.届出が不要な場合
・竹のみの伐採の場合。
・熊本県より林地開発の許可を受けて伐採する場合。
・森林経営計画に基づく伐採の場合(別途、伐採後の報告が必要です。)
・火災・風水害その他非常災害時に緊急的に伐採する必要がある場合。
・法令等に基づく処分により伐採を行う必要がある場合 等
(届出の要否が不明な場合は、お問い合わせください。)
3.伐採を行う前の届出
伐採を開始する30日前から~90日前までに以下の書類を提出してください。
○森林の位置図・区域図
〇届出者の確認書類(運転免許証・法人の登記事項証明書など)
〇土地の登記が確認できる書類(登記事項証明書や納税通知書及び課税明細書など)
○隣接森林との境界確認書類
〇チェックリスト
〇他法令の許可関係書類(該当者のみ提出)
〇伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合のみ提出)
〇確認通知書・適合通知書交付申請書
〇その他必要と認められる書類
4. 伐採後の届出
伐採及び造林を完了した日、もしくは森林以外の用途に転用する場合は、いずれも30日以内に以下の書類を提出してください。
(1)伐採後の造林に係る森林の状況報告書
○森林の所在を示す地図
○造林地の全体の遠景写真、更新樹種の育成状況(高さや成立本数)がわかる近景写真(※転用の場合を除く)
(2)伐採に係る森林の状況報告書
5.提出・お問い合わせ先
○合志市役所 農政課 096-248-1445
※保安林、林地開発許可申請関係のお問い合わせ先
○熊本県県北広域本部 菊池地域振興局 林務課 TEL 0968-25-1039