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【R7.4改正】中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について

最終更新日:

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法において措置された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

先端設備等導入計画の策定を予定している中小企業者は、その内容が合志市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を受けられます。

認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等を受けることができます。


令和7年度の税制改正に伴い、令和7年4月1日から固定資産税の特例措置の要件や内容が変更されています。

以下の内容や中小企業庁ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認のうえ、申請をお願いします。


1 合志市導入促進基本計画

2 先端設備等導入計画の策定

2-1 提出書類

新規申請

変更申請

3 固定資産税の特例

4 先端設備等導入計画策定の手引き、Q&A


1 合志市導入促進基本計画


導入促進基本計画の期限

令和7年6月28日まで

対象設備

中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等全て

対象地域

合志市全域

対象業種

全業種

対象事業

幅広い事業が対象

労働生産性に関する目標

年平均3%以上向上すること

先端設備導入計画の計画期間

3年間、4年間又は5年間のいずれか

※本市内に事業所等がなく、全量売電目的で設置されている太陽光発電に関する設備は対象外です。

 

 

2 先端設備等導入計画の策定

先端設備等導入計画の認定を受ける場合は、以下書類を作成し、市商工振興課へ提出してください。

必ず設備等導入前に市の認定を受けることが必要です。

また、認定までに時間を要しますので、設備等導入の1か月前をめどに申請をお願いします。


※令和7年3月31日までに認定を受けた計画でも、計画内に賃上げ方針を定めていない場合で、固定資産税の特例措置を受ける場合は、新規申請をしてください。

 

2-1 提出書類

 

新規申請



 

変更申請

(1)  R7.4先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード:26.7キロバイト) 別ウインドウで開きます

(2) 事業の実施状況を記載した書類 (参考様式: 変更認定申請に係る添付資料(ワード:18キロバイト) 別ウインドウで開きます

(3)  R7.4認定支援機関による事前確認書(ワード:32.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

(4)  合志市税等収納状況調査同意書(ワード:18.8キロバイト) 別ウインドウで開きます

 ※合志市での納税がない場合は、法人住民税(市町村民税)の直近年度の納税証明書

(5) 旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送された計画のコピー)

(6) 返信用封筒(A4用紙を折らずに返送可能なもの。返送先を記載し切手を貼付してください。)


  • ◆固定資産税の特例を受ける場合は以下の書類が必要です◆

(7)  R7.4投資計画に関する確認書(ワード:41キロバイト) 別ウインドウで開きます

(8) R7.4従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(ワード:25キロバイト) 別ウインドウで開きます
※(8)は賃上げ方針を変更する場合のみ(1.5%以上引上げ→3.0%以上引上げ)
 

 

 

3 固定資産税の特例

 合志市では「先端設備等導入計画」の認定を受け、適用期間内に、計画に基づき新規取得した一定の設備に係る固定資産税の課税標準を軽減します。

    

3-1 固定資産税の特例の内容

・1.5%以上の賃上げ表明されたもの :3年間、課税標準を1/2に軽減
・3%以上の賃上げ表明されたもの :5年間、課税標準を1/4に軽減

3-2 特例の対象となる中小事業者

・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち従業員数1,000人以下の法人

・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主

 

(ただし以下の法人は対象外です)

・同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人

・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

 

3-3 適用期間とは

令和7年4月1日~令和9年3月31日までの2年間


 

3-4 一定の設備とは

以下対象設備のうち、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるもの(認定経営革新等支援機関の確認を受けることが必要)

※償却資産として課税されるものに限ります。


 

対象設備(括弧内は最低取得価格)

・機械装置(160万円以上)
・工具(30万円以上)
・器具備品(30万円以上)
・建物附属設備(60万円以上)

 

3-5 賃上げ方針の従業員への表明


 従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額(以下「雇用者給与等支給額」という。)を、計画申請日(変更申請による場合は変更申請日)を含む事業年度(以下「申請事業年度」という。)[注1] 又はその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上若しくは3%以上増加させる方針(以下「賃上げ方針」という。)を策定して、従業員に表明します。
 表明は、従業員全員ではなく、従業員の代表者のみに行うことも可能です。
 なお、市への先端設備等導入計画申請時に、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面※の添付が必要です。

※[注1] 令和7年4月1日以降に開始する事業年度に限定されます。
※従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の様式は、2-2-1の(8)に掲載しています。

 

4 先端設備等導入計画策定の手引き、Q&A


  • ※手引き等は予告なく修正されることがありますので、必ず中小企業庁HPに掲載されている最新版をご確認ください。

 

 

 

 

 

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