海外へ出国する場合の市県民税の手続きについて【納税管理人の申告】
納税管理人について
納税義務者に代わり、納税に関する一切の手続き(書類の受領、納付や還付金の受領など)を行う方を納税管理人といいます。
海外へ出国するなどの理由により、納税通知書等の受領や納付ができなくなる場合は、出国する前に納税管理人の申告をお願いしています。
納税管理人の申告をしないと、納税通知書を送付することができません。調査を行い送付先住所が判明しない場合は、法令に基づき公示送達を行います。(公示送達とは、市役所の掲示板に一定期間公示することで書類が送達されたものとみなされる制度です。)公示送達後、納期限までに納付されないと延滞金が発生します。
外国人の方を雇用する特別徴収義務者の方へ(お願い)
外国人の従業員の方が退職後に出国(帰国等)する場合には、外国人の従業員の方へ「納税管理人を定めてから出国(帰国)すること」及び「年の中途で出国(帰国等)する場合でも、市民税・県民税の納税義務がなくならないこと」をご説明いただきますようお願いします。
また、従業員の方が6月1日から12月31日までの間に退職等をした場合には、従業員の方からの申出がある場合に一括徴収により納付していただいているところですが、外国人の従業員の方が退職後に出国(帰国等)する場合には、一括徴収による納付方法をご説明していただき、納税しないまま出国(帰国等)することのないようご協力をお願いします。