新型コロナウイルス感染症に関する差別的な取り扱い、偏見、差別は決して許されません
令和3年2月13日に「新型インフルエンザ等対策特別措置法等を一部改正する法律」が施行され、感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取り扱いを受けることのないよう、偏見や差別を防止するための規定が設けられました。
新型コロナウイルス感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取り扱いを受けることのないよう、適切な対応をお願いいたします。
差別的な取り扱いの事例
・感染したことを理由に解雇される
・回復しているのに出社を拒否される
・病院で感染者が出たことを理由に、子どもの保育園等の利用を拒否される
・感染者が発生した学校の先生やその家族に対して来店を拒否する
・感染者個人の名前や行動を特定し、SNS等で公表・非難する
・無症状・無自覚で訪れた店舗から謝罪や賠償を強要される