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新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました

最終更新日:
 

新型コロナウイルス感染症に関する差別的な取り扱い、偏見、差別は決して許されません


 


 令和3年2月13日に「新型インフルエンザ等対策特別措置法等を一部改正する法律」が施行され、感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取り扱いを受けることのないよう、偏見や差別を防止するための規定が設けられました。

 

 新型コロナウイルス感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取り扱いを受けることのないよう、適切な対応をお願いいたします。

 

 

差別的な取り扱いの事例

 

・感染したことを理由に解雇される

・回復しているのに出社を拒否される

・病院で感染者が出たことを理由に、子どもの保育園等の利用を拒否される

・感染者が発生した学校の先生やその家族に対して来店を拒否する

・感染者個人の名前や行動を特定し、SNS等で公表・非難する

・無症状・無自覚で訪れた店舗から謝罪や賠償を強要される

 

 

 

 

 

 

 

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