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民法改正に伴う連帯債務者(共有者)への課税について(固定資産税)

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民法改正に伴う連帯債務者(共有者)への課税について(固定資産税)


 固定資産税の共有者のうち一部が減免になった場合の取り扱いについてお知らせします。

 

 共有物に対する地方税は納税者が連帯して納付する義務を負い、連帯債務者の一人に対して行った債務の免除は他の連帯債務者に対してもその効力を生じるとされていました。

 しかし、令和2年4月1日から民法が一部改正され、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じないことになりました。

 そのため、令和3年度より共有者のうちの一人が固定資産税の減免を受けた場合でも、他の共有者には減免の効力が及ばず、課税されることなります。

 

【改正後民法第441条】

第438条、第439条第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。

 

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