合志市ホームページトップへ

令和3年度国民健康保険税について

最終更新日:


令和3年度 合志市国民健康保険税のお知らせ

~国民健康保険税の基礎控除額と軽減判定基準が引き上げられました~

 

 令和3年度から適用となる個人所得課税の見直しに伴い、国民健康保険税の算定方も改正になりました。基礎控除額及び均等割、平等割の7割・5割・2割の軽減対象となる世帯について、軽減判定所得の改正が行われました。

 なお、税率及び課税限度額については変更ありません。

 

令和3年度保険税率について

合志市の税率は下表のとおりです。

 

項目

 医療給付費分

 高齢者支援金分

 介護納付金分

所得割額 課税標準額(※)  9.0%  2.3% 1.7%
均等割額(被保険者1人につき) 27,400円 6,600円 8,000円
平等割額(1世帯につき) 26,300円 6,700円 6,000円
課税限度額(上限額)

630,000円

190,000円

170,000円

注:算出税額で課税限度額を超えた分は課税されません。


(※)課税標準額とは
  前年中の所得 - 430,000円 (基礎控除額) = 課税標準額
  所得には      ・給与所得等金額(専従者控除後)
         ・山林所得金額
         ・譲渡所得金額(特別控除後)
         ・免税所得(肉用牛)       を含みます。


◎高齢者支援金とは平成20年4月1日からの後期高齢者医療制度施行に伴い、0歳から74歳までの方に納付していただく分で、後期高齢者医療制度を支援するためのものです。

◎国民健康保険税に含めて納めていただく介護納付金分は、40歳から64歳までの方となります。
 65歳以上になると「介護保険料」に切り替わります。

◎国民健康保険税は、世帯主が納税義務者です。
 世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも納税義務者(擬制世帯主)となります。
 (擬制世帯主の所得は均等割・平等割額の軽減判定に含めますが、所得割額の計算には含めません。)

 

保険税の軽減制度について       

次に該当する場合は、均等割・平等割額が軽減されます。

 

○7割軽減   加入世帯の所得の合計額が43万円  + ※1 10万円  ×(給与所得者等の数-1)以下の場合

 

○5割軽減   加入世帯の所得の合計額が43万円 + 28.5万円 ×(被保険者数 + ※2 特定同一世帯所属者数)

                        + ※1 10万円   ×(給与所得者等の数-1)以下の場合

 

○2割軽減   加入世帯の所得の合計額が43万円 + 52万円 ×(被保険者数 + ※2 特定同一世帯所属者数)

                        + ※1 10万円   ×(給与所得者等の数-1)以下の場合

 

※1 給与所得者等の数:給与所得者(給与収入が55万円を超える者)の数と給与所得者を除く公的年金等の支給(64歳未満については60万円超、65歳以上については125万円超)を受ける者の数の合計数

 

※2 特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度へ移行され国保の資格を喪失した人で、国保資格喪失後も継続して同じ世帯に属する人(国保喪失日に国保世帯主であった人は、引き続き国保の世帯主、擬制世帯主であることが要件)のこと

 

注:65歳以上は、公的年金控除15万円を適用する

 

 

 

普通徴収納期は?

普通徴収納期は6月から翌年1月までの年間8回となります。

納期限は、その月の月末となります。
※口座振替の方は、各納期限日に引き落としになりますが、第7期のみ12月25日の振替となります。
 納期日が土曜・日曜・祝日の場合、翌日または翌々日が納期限となります。
(例:6月30日が日曜日 → 7月1日が納期限になります。)

 

 

コンビニでも納付できます

全国各地のコンビニエンスストアでも納付できます。

普通徴収の納付書は第1期から8期の1年分をまとめて送付しますので、紛失やお支払い忘れのないようご注意ください。

 

※お支払い忘れを防ぐため、便利な口座振替をご利用ください。

試算される場合はこちらをご利用ください。

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:20705 P)