合志市の税率は下表のとおりです。
項目 |
医療給付費分 |
高齢者支援金分 |
介護納付金分 |
所得割額 課税標準額(※) |
9.0% |
2.3% |
1.7% |
均等割額(被保険者1人につき) |
27,400円 |
6,600円 |
8,000円 |
平等割額(1世帯につき) |
26,300円 |
6,700円 |
6,000円 |
課税限度額(上限額) |
630,000円 |
190,000円 |
170,000円 |
注:算出税額で課税限度額を超えた分は課税されません。 (※)課税標準額とは 前年中の所得 - 430,000円 (基礎控除額) = 課税標準額 所得には ・給与所得等金額(専従者控除後) ・山林所得金額 ・譲渡所得金額(特別控除後) ・免税所得(肉用牛) を含みます。
◎高齢者支援金とは平成20年4月1日からの後期高齢者医療制度施行に伴い、0歳から74歳までの方に納付していただく分で、後期高齢者医療制度を支援するためのものです。
◎国民健康保険税に含めて納めていただく介護納付金分は、40歳から64歳までの方となります。 65歳以上になると「介護保険料」に切り替わります。
◎国民健康保険税は、世帯主が納税義務者です。 世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも納税義務者(擬制世帯主)となります。 (擬制世帯主の所得は均等割・平等割額の軽減判定に含めますが、所得割額の計算には含めません。)
保険税の軽減制度について 次に該当する場合は、均等割・平等割額が軽減されます。 ○7割軽減 加入世帯の所得の合計額が43万円 + ※1 10万円 ×(給与所得者等の数-1)以下の場合 ○5割軽減 加入世帯の所得の合計額が43万円 + 28.5万円 ×(被保険者数 + ※2 特定同一世帯所属者数) + ※1 10万円 ×(給与所得者等の数-1)以下の場合 ○2割軽減 加入世帯の所得の合計額が43万円 + 52万円 ×(被保険者数 + ※2 特定同一世帯所属者数) + ※1 10万円 ×(給与所得者等の数-1)以下の場合 ※1 給与所得者等の数:給与所得者(給与収入が55万円を超える者)の数と給与所得者を除く公的年金等の支給(64歳未満については60万円超、65歳以上については125万円超)を受ける者の数の合計数 ※2 特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度へ移行され国保の資格を喪失した人で、国保資格喪失後も継続して同じ世帯に属する人(国保喪失日に国保世帯主であった人は、引き続き国保の世帯主、擬制世帯主であることが要件)のこと 注:65歳以上は、公的年金控除15万円を適用する |