重度心身障害者医療費助成とは
重度心身障害者の福祉の増進を図るため、医療費の助成を行っています。
※所得制限がありますので、本人、父母(既婚者の場合は配偶者)及び子の所得により、医療費助成が停止となることがあります。
医療費の助成を受けることができる方
合志市内に住所を有する満1歳以上の方で、各医療保険に加入しており、次のいずれかに該当する方です。
(施設等に入所されている方等については、住所地特例措置があります。)
・身体障害者手帳の1級または2級をお持ちの方
・療育手帳のA1またはA2をお持ちの方
・精神障害者保健福祉手帳の1級をお持ちの方
・福祉手当受給相当者
医療費助成を受けるためには
あらかじめ受給資格者認定申請が必要です。受給資格の認定後、「受給資格者証」を発行します。
受給資格認定申請には下記のものが必要です。
- ・助成を受けられる方の障害程度を明らかにできる書類(身体障害者手帳等)
- ・本人のマイナンバーがわかるもの
- ・健康保険の資格確認書等
- ・預金通帳またはキャッシュカード(医療費助成の振込先口座として登録します)
- ・申請人の身分確認ができるもの
助成額について
保険診療に係る一部負担金の額から1及び2の額を差し引いて助成します。
1 本人の自己負担額
令和6年4月1日以降に受診された分
入院 一医療機関等につき月額2,000円
通院 一医療機関等につき月額1,000円(院外処方がある場合は病院と薬局を合わせて1,000円)
令和6年3月31日以前に受診された分
入院 一医療機関等につき月額2,040円
通院 一医療機関等につき月額1,020円(院外処方がある場合は病院と薬局を合わせて1,020円)
2 高額療養費等の額
医療保険各法の規定による高額療養費及び付加給付の額
※高額療養費や付加給付等に該当される場合には、先に各保険者への申請が必要です。
助成申請書の提出方法
合志市役所福祉課、西合志総合窓口課(御代志市民センター内)、須屋支所または泉ヶ丘支所で申請を受け付けています。下記のものをご持参ください。
・医療機関等にお支払いをされた医療費の領収書または、助成申請書に医療機関より証明を受けたもの(レシートでは受付できません)
・受給資格者証
※整骨・鍼灸・マッサージなどの診療については、医療機関でもらう領収書での申請は原則不可とします。助成申請書に1カ月ごとにまとめて
医療機関から証明を受けたものをご提出ください。
支給日について
毎月末に申請を締め切ります。(月末日が閉庁日の場合は閉庁前日まで)
支払日は、毎月25日です。(25日が土日祝日の場合は、前金融機関営業日となります)
支払いの対象となる診療月については、原則として支払い月の3カ月以前の診療分が対象になります。
※各医療保険法等の規定による、高額療養費等の決定が診療月から約3カ月後のため、重度心身障害者医療費助成額の決定はその後になります。
合志市国民健康保険と後期高齢者医療以外の健康保険に加入されている方で高額療養費等を受けられた方は、高額療養費等支給決定通知を受けて
から助成申請に添付してください。過払いの防止にご理解とご協力をお願いいたします。
このようなときは届け出てください
・受給者の住所や氏名、振込先口座に変更が生じたとき
・健康保険の加入状況が変わったとき(健康保険の変更や家族の増減等)
・障がいの程度に変化が生じたとき
・受給者が死亡したとき