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■ 公売保証金の納付について

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公売保証金とは、国税徴収法により定められている、入札する前に納付しなければならない金員です。
公売保証金が設定されている場合、入札しようとする物件について公売保証金(執行機関が売却区分ごとに定める見積価額(最低入札価額)の100分の10以上の金額)を納付しなければ、原則として入札は認められません。

公売保証金については、原則銀行振り込みとなります。

詳しい内容や振込み先などの情報は下記までご連絡ください。
※振込先については公売参加申込者に限り情報を提供します。

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