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国民健康保険高額療養費支給申請手続きの簡素化について

最終更新日:
高額療養費の支給申請が簡単になります

同じ月内の医療費の自己負担額が高額になり、収入等に応じた自己負担限度額を超えたときは、高額療養費の請求を行うことができます。
これまでは、自己負担額限度額を超えたお支払いがあった場合、該当の領収書を持って月ごとに窓口で支給申請をしていただいていましたが、今後は初回のみ指定口座登録の申請書をご提出いただくだけで、高額療養費が発生した場合は自動的に登録口座へお振込みさせていただくことができるようになりました。

対象者
国民健康保険加入で、国民健康保険税の滞納がない世帯の世帯主
 ※ただし、支給額を未納分の国民健康保険税に充当することに同意があれば対象となります。

申請方法
「国民健康保険高額療養費支給申請書兼口座登録申請書」にご記入の上、保険年金課、西合志総合窓口課(御代志市民センター内)、須屋支所、泉ヶ丘支所いずれかの窓口にてご提出ください。

申請に必要なもの
・国民健康保険被保険者証(保険証)・窓口に来られる方の本人確認書類(免許証など)
・世帯主のマイナンバーがわかるもの・振込先の口座番号がわかるもの(原則として世帯主の口座)
・世帯主以外の口座に振り込む場合は、世帯主と振込先口座名義人の印鑑



申請に必要なもの国民健康保険被保険者証、窓口に来られる方の本人確認書類、世帯主のマイナンバーがわかるもの、振込先の口座番号がわかるもの(原則として世帯主の口座)、世帯主以外の口座に振り込む場合は世帯主と振込先口座名義人の印鑑

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