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自転車の乗車用ヘルメット着用努力義務化について

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 道路交通法の一部改正(令和4年4月27日交付、1年以内に施行)により、全ての自転車利用者に対し、自転車の乗車用ヘルメット(以下「乗車用ヘルメット」という。)着用努力義務が課されることになります。また、自転車が関係する交通事故防止のため、熊本県警察本部交通企画課が別添のとおりTRAFFIC INFOMATION(第80号)を作成されました。交通ルールを守り自転車を利用しましょう。


道路交通法の改正内容 

乗車用ヘルメットに関する規定

 〇 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。 

 〇 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

 〇 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 



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