ひとり親家庭のお父さんやお母さんが就職に有利な資格を取得するために養成機関で6カ月以上修業している場合に、生活の負担軽減を図るために給付金を支給します。
対象者
次の全ての要件を満たすことが必要です。
(1)
児童扶養手当の支給を受けているか、又は同様の所得水準であること。
(2) 6カ月以上の養成機関において一定のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。
(3)
就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。
(4)
過去に本制度を受給していないこと
(5)
求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付等、本給付金と趣旨を同じくする給付を受けていない者であること。
対象資格
看護師(准看護師)、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生士、調理師など
支給内容
1 高等職業訓練促進給付金
20歳未満の子を扶養する父母が対象です。課税状況に応じた支給額を支給します。
・支給額
(1)市民税非課税世帯 月額 100,000円
(2)(1)にあげる以外の人 月額 70,500円
※養成機関における課程の最終年限(最後の12月)の場合 月額40,000円加算
・支給期間
修業期間の全期間(上限48ヶ月)
※准看護学科から看護学科へ継続して進学する場合、通算して60ヶ月を上限として支給対象となりますが、改めて申請が必要です。
※申請月から支給します。申請が遅れた場合、入学月等に遡っての支給はできません。
2 高等職業訓練継続給付金
高等職業訓練促進給付金を受給しながら修業を開始し、扶養する子が20歳を過ぎたあとも継続して養成機関にて修業している方が対象です。
促進給付金から継続給付金に移行する場合、改めて申請が必要です。
・支給額
(1)市民税非課税世帯 月額 100,000円
(2)(1)にあげる以外の人 月額 70,500円
※養成機関における課程の最終年限(最後の12月)の場合 月額40,000円加算
・支給期間
修業期間の全期間(上限48ヶ月)
※准看護学科から看護学科へ継続して進学する場合、通算して60ヶ月を上限として支給対象となりますが、改めて申請が必要です。
※申請月から支給します。
3 修了支援給付金
上記1、または2の給付金を受けていた方が、養成機関を修了したあとに支給します。
※養成機関の修了後、30日以内に申請が必要です。
・支給額
(1)市民税非課税世帯 50,000円
(2)(1)にあげる以外の人 25,000円