ひとり親家庭のお父さんやお母さんが就職に有利な資格を取得するために養成機関で6カ月以上修業している場合に、生活の負担軽減を図るために給付金を支給します。
対象者
次の全ての要件を満たすことが必要です。
(1)
児童扶養手当の支給を受けているか、又は同様の所得水準であること。
(2) 6カ月以上の養成機関において一定のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。
(3)
就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。
(4)
過去に本制度を受給していないこと
(5)
求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付等、本給付金と趣旨を同じくする給付を受けていない者であること。
対象資格
看護師(准看護師)、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生士、調理師など
支給内容
1 高等職業訓練促進給付金
支給額
(1)市民税非課税世帯 月額 100,000円
(2)(1)にあげる以外の人 月額 70,500円
*養成機関における課程の最終年限(最後の12月)の場合 月額40,000円加算
支給期間
上限48月
2 修了支援給付金
支給額
(1)市民税非課税世帯 50,000円
(2)(1)にあげる以外の人 25,000円