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合志市建築物等木材利用促進基本方針

最終更新日:
令和3年6月に国の「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正され、これまでの利用促進の対象が公共建築物から民間建築物を含む建築物全般に拡大されました。この法律のもと、合志市は「合志市建築物等木材利用促進基本方針」を策定しました。


 今回の法改正において、建築物における木材利用を促進するため、新たに「建築物木材利用促進協定」制度が創設されています。
本制度により、建築主となる事業者等は、建築物における木材利用の構想を実現するため、国又は地方公共団体と本協定を締結することができるようになりました。
本協定の締結を検討される場合は、農政課にご相談ください。

〇建築物木材利用促進協定について



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