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「要介護・要支援更新認定のお知らせ」(更新勧奨通知)送付の一部終了について

最終更新日:

介護保険サービスの利用がない方への「要介護・要支援認定更新のお知らせ」(更新勧奨通知)送付の終了について

 

本市では、要介護・要支援認定の有効期限が満了になられる方に対し、更新勧奨通知を送付しておりましたが、介護保険のサービスの利用がない一部の方への送付を令和6年5月送付分(令和6年7月31日認定有効期限終了)より終了いたします。

 

更新勧奨通知は、要介護・要支援認定の更新制度の周知を図るため、これまで実施してきましたが、介護保険制度開始から20年以上経過し、更新申請の必要性について一定程度の周知が図られており、介護保険サービス利用中の方の更新申請については、主に居宅介護支援事業所や施設職員の皆様のご協力により滞りなく行われていること、また、全員に更新勧奨通知を送付することで、介護保険サービスの利用予定がない場合でも更新申請をしなければならないと思われるケースが見られることなどから、終了させていただくこととなりました。

新規申請の方や介護保険サービス利用中の方の認定を円滑に進めるためにも、介護保険サービスの利用がない方や利用する予定のない方につきましては、利用する際に新規で申請していただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。


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