令和6年12月2日以降、従来の保険証は新規に発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を利用する仕組みになります。
保健証は12月2日以降も最長令和7年7月31日までは使えます
令和6年12月2日時点でお手元にある有効な保険証は、廃止日以降も保険証に記載のある有効期限(最長令和7年7月31日)まで使用可能です。
(※注意)
合志市国民健康保険以外の健康保険に加入された場合または合志市外に転出された場合は、その健康保険の資格取得日または転出日から合志市国民健康保険の保険証は使用できません。
保険証の有効期限が切れた後、資格異動及び再交付について
マイナ保険証をご利用ください。なお、マイナ保険証をお持ちの方には、お手元の保険証の有効期限を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を交付します。
※「資格情報のお知らせ」とは、新規資格取得時や受診時の窓口負担割合の変更時(70歳以上の被保険者のみ)などに交付されるもので、氏名、被保険者番号・記号、負担割合(70歳以上の被保険者のみ)などが記載されます。
マイナ保険証をお持ちでない方には、お手元の保険証の有効期限を迎える前に、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を交付します。現在の保険証と同様に、医療機関などの窓口で提示することで、引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができます。
マイナ保険証をお持ちの方でも、社会保険の加入・脱退等の保険者の異動も含め、国民健康保険の加入・脱退等のお手続きは従来どおり必要となります。→
合志市国民健康保険について
●医療機関などでの受診時に提示するもの●
| 令和7年7月31日まで
| 令和7年8月1日以降 |
(国保) マイナ保険証をお持ちの方 | 現行の保険証 もしくは マイナ保険証
| マイナ保険証
|
(国保) マイナ保険証をお持ちでない方 | 現行の保険証 もしくは 資格確認書
| 資格確認書 |
【後期高齢者医療保険に加入している方】
後期高齢者医療保険に加入している方は、令和7年7月までの暫定的な取り扱いとして、マイナ保険証の有無にかかわらず、「資格確認書」を発行します。
※後期高齢者医療保険にご加入の方はこちらからもご確認できます。
マイナ保険証の利用についての詳しい内容について、以下のホームページで確認できます。
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:(0120)95-0178
※5番を選択のうえ、音声ガイダンスに従ってお進みください。