目次
1.国民健康保険とは
2.国民健康保険に加入する人
3.国保で受けられる給付
4.医療費が高額になったとき
5.いったん全額自己負担したとき
6.国保に加入するとき、やめるとき
1.国民健康保険とは
わが国では、病気やけがをしたときに、経済的負担を軽減し、安心して医療を受けられるようすべての国民が、公的医療保険に加入する国民皆保険制度がとられています。
公的医療保険には主に会社員の方が加入する協会けんぽや75歳以上の方が加入する後期高齢者医療等がありますが、その中の一つとして、国民健康保険があり、本市では約1万1千人の人が加入しています。
国民健康保険の被保険者証(保険証)は1年更新となっており、毎年8月1日に更新となります。
7月中に新しい保険証を郵送しますので、受け取りをお願いします。
2.国保に加入する人(被保険者)
〇お店などを経営する自営業者
〇農業や漁業を営む人
〇パートやアルバイトなどで職場の健康保険等に加入していない人
〇退職して職場の健康保険等をやめた人
〇3か月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の人(例外あり) など
3.国保で受けられる給付
医療機関等で保険証を提示すると、年齢等に応じた自己負担割合分の医療費を支払うだけで、医療の給付を受けることができます。
医療費の負担割合
小学校入学前 | 小学校入学後70歳未満 | 70歳以上75歳未満 |
2割 | 3割 | 収入等の状況により2割または3割※ |
※70歳以上、75歳未満の人は所得区分「一般」「低所得者(2)」「低所得者(1)」の人は2割、「現役並み所得者」の人は3割となります
4.医療費が高額になったとき
同じ月内の医療費の自己負担額が高額になり、収入等に応じた自己負担限度額を超えたときは、高額療養費の請求を行うことができます。一定以上の返還が見込まれる人には市から勧奨通知を送ります。
また、あらかじめ「限度額適用認定証※」の交付を受け、医療機関等の窓口で提示すると、医療機関窓口等での負担額が定められた自己負担限度額までとなります。
※住民税非課税世帯、70歳以上で低所得(1)・(2)の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」となります。
〇70歳以上、75歳未満の人で「現役並み所得者3」「一般」の区分の人は限度額認定証の交付申請は不要です。
70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
所得区分 | 3回目まで | 4回目以降※ |
ア・ 所得901万円超 | 252,600円 医療費が842,000円を超えた場合は、 超えた分の1パーセントを加算 | 140,100円 |
イ・所得600万円超901万円以下 | 167,400円 医療費が558,000円を超えた場合は、 超えた分の1パーセントを加算 | 93,000円 |
ウ・所得210万円超600万円以下 | 80,100円 医療費が267,000円を超えた場合は、 超えた分の1パーセントを加算 | 44,400円 |
エ・ 所得210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ・住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※ 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合に適用され、3回目までよりも限度額が低くなります
70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)
所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 |
現
役
並
所
得
者 | (3)(課税所得690万円以上) | 252,600円
医療費が842,000円を超えた場合は、
超えた分の1パーセントを加算 | 140,100円 |
(2)(課税所得380万円以上) | 167,400円
医療費が558,000円を超えた場合は、
超えた分の1パーセントを加算 | 93,000円 |
(1)(課税所得145万円以上) |
80,100円
医療費が267,000円を超えた場合は、
超えた分の1パーセントを加算 | 44,400円 |
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
3回目まで | 4回目以降 |
一般(課税所得145万円未満) | 18,000円 | 57,600円 | 44,400円 |
低所得者(2) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者(1) | 8,000円 | 15,000円 |
高額療養費・限度額認定証等の申請について
高額療養費支給申請書
申請にはかかった医療費領収書(写)の添付が必要です。
〇高額療養費の支給申請手続きが簡単になりました
詳しくはコチラまで→国民健康保険高額療養費支給申請手続きの簡素化について
限度額適用認定証等交付申請書
5.いったん全額自己負担したとき
次のようなときは、いったん10割の医療費を全額自己負担することになりますが、申請により審査・決定すれば、3割または2割の自己負担分を除いた額が療養費として払い戻されます。
〇不慮の事故や、旅先で急病・けがにより、被保険者証を持たずに診療を受けたとき
〇医師が治療上必要と認めたコルセット等の補装具代がかかったとき
〇国保を取り扱っていない施術所ではり・きゅう・マッサージの施術を受けたとき
〇骨折やねんざ等で国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
〇手術等で輸血に用いた生血代がかかったとき
〇海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
療養費支給申請書
療養費支給申請書
申請には支払った領収証と、診療費の場合は診療報酬明細書(写)、補装具の場合は医師の装具作成指示書が必要です
6.国保に加入するとき、やめるとき
国民健康保険に加入するとき、やめるときには、必ず届け出が必要になります。
下の表の「必要なもの」とマイナンバーカードなどの本人確認書類をご持参の上お手続きをお願いします。
職場の社会保険に加入したとしても、国保をやめる手続きは会社では行われません。保険の異動があったら、14日以内に届け出をお願いします。
国保に加入するとき
こんなとき | 必要なもの |
合志市に転入したとき | 転入前の市町村の転出証明書 |
退職等で職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書(資格喪失証明書) または離職票、雇用保険受給資格者証 |
職場の健康保険の被扶養者から外れたとき | 健康保険の扶養から外れた証明書(資格喪失証明書) |
子どもが生まれたとき | 保護者となる人の被保険者証、母子健康手帳等 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書、保護証明書等 |
外国籍の人が加入するとき | 在留カード |
国保をやめるとき
こんなとき | 必要なもの |
合志市から転出するとき | 合志市の被保険者証 |
職場の健康保険に加入したとき | 職場の健康保険証(未交付の場合は加入したことを証明するもの)、合志市の被保険者証 |
職場の健康保険の被扶養者になったとき | 職場の健康保険証(未交付の場合は加入したことを証明するもの)、合志市の被保険者証 |
死亡したとき | 死亡したことを証明するもの 、合志市の被保険者証 |
生活保護を受けることになったとき | 保護開始決定通知書、生活保護証明書等 、合志市の被保険者証 |
外国籍の人がやめるとき | 在留カード 、合志市の被保険者証 |
国民健康保険をやめるときは、現在お持ちの被保険者証をお持ちください
国民健康保険異動届について
国民健康保険に加入するとき、やめるときは、窓口での手続きが必要になります。
上記の表にある「必要なもの」をお持ちいただけない場合は受け付けすることができませんのでご注意ください。
国民健康保険喪失手続きの電子申請について
職場の健康保険に加入したとき(被扶養者になったとき)に限り、電子申請での手続きを行うことができます。
下記のリンクから手続きをお願いします。
合志市電子申請サービス(外部リンク)
※申請には国民健康保険をやめる人全員の新しい保険証の画像データが必要となります