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設計業務等におけるウィークリースタンスの実施について

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設計業務等におけるウィークリースタンスの実施について 

 

1 目的

平成31年4月から「働き方改革関連法」が施行され、令和6年4月からすべての建設コンサルタント等の技術サービス業においても、残業時間の罰則付き上限規制が適用されました。

  このため、受発注者間において、設計業務等の業務環境を改善するための1週間のルール(スタンス)、取組内容を目標として定め、計画的に業務を履行することで、より一層の円滑な業務の実施と品質向上に努めることを目的として、設計業務等におけるウィークリースタンス実施要領を策定しましたのでお知らせします。

 

2 対象業務

合志市が発注する土木工事に係る建設コンサルタント業務等(測量、地質調査、設計、調査・計画、発注者支援業務)を対象とします。

   ただし、災害時のやむを得ない緊急事態対応については取組の対象外とします。

 

3 取組内容

  設計業務等におけるウィークリースタンス実施要領に基づき実施

 

4 適用年月日

   令和7年4月1日以降に契約する案件から適用。

   なお、令和7年4月1日より前に契約した案件においても、適用可能なものについては積極的に取り組むものとします。



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