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移動支援事業について

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移動支援事業について

障がい者(児)の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通学等の通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動の支援をおこないます。

  

対象者

対象者は以下の(1)及び(2)から(5)のいずれか1つに該当する方。
※ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第28条に定める「同行援護」「行動援護」「重度訪問介護」「重度障害者等包括支援」から外出の介護を受けることができる方は除きます。
(1)外出時に支援が必要な方。
(2)身体障害者手帳及び療育手帳、精神保健福祉手帳のいずれかを所持している方。
(3)通所受給者証若しくは障害福祉サービス受給者証のどちらかを所持している方。
(4)特別児童扶養手当を受給している方。
(5)自立支援医療費受給者証(精神通院)を所持している方。

  

手続きに必要なもの

手続きには以下の書類が必要となります。
・合志市移動支援事業利用登録申請書
・身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳、通所受給者証、障がい福祉サービ受給者証、特別児童扶養手当認定通知書、自立支援医療費受給者証(精神通院)のいずれか1つ
・障がい者(児)のマイナンバーの確認できるもの(障がい児の方の場合、保護者のマイナンバーの確認できるものも必要となります。)
・窓口に手続きに来庁される方の本人確認できるもの
・市町村民税課税証明書(世帯分)
 ※当該年度の市町村民税が合志市で課税されていない方に限ります。

  

サービスの流れ

・合志市移動支援事業利用登録申請書等の提出
※提出の際に障がい者(児)や介護者の状況、利用意向について確認させていただきます。
         ↓
・支給決定(申請書提出から約2週間後)
※合志市移動支援事業利用決定通知書を申請者に送付します。
         ↓
・サービス提供事業所と契約(合志市移動支援事業利用決定通知書を持参の上、サービス提供事業所と契約をおこなってください。)
※この際、合志市に移動支援事業所登録をおこなっているサービス提供事業所が対象となります。詳しくは福祉課へお尋ねください。
         ↓
・移動支援事業の利用
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・事業所に対しての利用料の支払い
 

  

利用料

世帯の市町村民税の課税状況に応じて利用料の1割は自己負担となります。(世帯の範囲については、利用者が障がい者である場合については当該障がい者及び配偶者とし、利用者が障がい児である場合については、当該障がい児を含めた同一世帯全員とします。ただし、当該障がい児の保護者が障がい者である場合は、当該障がい児の保護者及び配偶者とします。)
※ただし、当該年度の市町村民税が非課税の世帯及び生活保護受給世帯については自己負担なしとなります。


  

受付窓口

合志市役所福祉課での受付となります。(支所での受付はできませんのでご注意ください。)
    

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