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固定資産税 Q&A

最終更新日:

 

固定資産税の評価替えとは

 

Q:固定資産の評価替えとは何ですか?


A:固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されます。したがって、毎年度評価(額)の見直しを行い、その結果を基に課税を行うことが理想的といえますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的に事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年間価格を据置く制度、つまり、3年ごとに価格を見直す制度がとられています(次の評価替えは、令和9年度)。
この意味から、評価替えは、この間における価格の変動に対応し、均衡のとれた適正な価格に見直す作業であるといえます。なお、土地の価格については、地価の下落があり、価格を据置くことが適当でないときは、簡易な方法により、価格を修正することとなっています。

 

納税通知書の発送時期は

Q:固定資産税の納税通知書はいつ送付されますか?


A:毎年6月に発送しています。合志市の納期は、6月から翌年1月までの8期になります。

 

地価が下落しているのに税額が上がるのは

 

Q:地価が下落しているのに、税額が上がるのはおかしいのではないでしょうか?


A:土地に係る固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇はゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられています。地価が下落する中で税負担が上昇する土地は、本来の課税標準額に比べて現在の課税標準額が低いため、負担調整措置により本来の課税標準額に向けた是正過程にあるものです。したがって、課税の公平の観点からやむを得ないものと考えられます。

 

固定資産税(土地)が急に高くなったのですが

 

Q:私は、昨年(令和7年8月)住宅を解体しました。今年(令和8年度分)から土地の税額が急に高くなったのはなぜですか?


A:土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され税額が軽減されます。しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると、この特例の適用対象から外れますので、税額が高くなることがあります。

 

固定資産税(家屋)が急に高くなったのですが

 

Q:私は、令和4年3月に住宅を新築しました。今年(令和8年度分)から税額が急に高くなったのはなぜですか?


A:新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(長期優良住宅の場合は、5年度分)に限り、税額が軽減されます。したがって、令和5・6・7年度分については、税額が軽減されており、この減額適用期間が終了したことにより、本来の税額に戻ったためです。

 

家屋を取り壊した場合は

 

Q:令和8年2月に家屋を取り壊しましたが、令和8年度の固定資産税の対象となっています。なぜでしょうか?


A:固定資産税は、毎年1月1日現在に存在している固定資産を課税対象とし、その年の6月から始まる年度分について課税します。したがって、令和8年2月に取り壊された家屋も1月1日には存在したことから、令和8年度の固定資産税の課税対象となります。

 

年の途中で土地の売買があった場合の納税義務者は

 

Q:私は、令和7年12月に土地を売却し、令和8年1月には買主への所有権移転登記を済ませました。令和8年度の固定資産税は誰に課税されますか?


A:令和8年度の固定資産税は、あなたに課税されます。地方税法の規定により、毎年1月1日現在、所有している者に対し当該年度分の固定資産税を課税することになるからです。

 

生活保護を受給しているのですが

 

Q:私は生活保護を受給しています。減免制度はありますか?


A:生活保護受給者は減免制度がありますので、税務課までご連絡ください。

 

支払い方法が変わったのですが

 

Q:昨年までは口座でしたが、今年から納付書払いに変わったのはなぜでしょうか?


A:相続や贈与による所有権者の変更や、共有持ち分の変更等があった場合、納税義務者の情報が更新されます。義務者情報の更新に伴い、改めて口座登録が必要となりますので、手続きが完了してない場合には納付書払いとなります。
口座の登録については、「市税等の納付は口座振替をご利用ください別ウィンドウで開きます」をご覧ください。



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