公文書の開示請求について
市が保有する公文書について、市民の皆さんなどからの請求により開示する制度です。
※ご自分に関する情報の開示を希望される場合は、「個人情報の開示請求」となります。開示請求書等が異なりますので、ご注意ください。
公文書の開示請求ができる方
公文書の開示請求ができる方は、以下のとおりです。
(1)市の区域内に住所を有する者
(2)市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3)市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4)市の区域内に存する学校に在学する者
(5)前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有すると認められる者
公文書開示請求書の提出先
公文書を管理している担当課に公文書開示請求書をご提出ください。(窓口への提出または郵送)
担当課が不明な場合は、総務課へお問い合わせください。