■外部公益通報について
国民生活の安全、安心を損なうような企業不祥事の多くが、事業者内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになっています。
このような状況を受けて、国民の生命や身体の保護および消費者の利益を確保するとともに、労働者が公益のために通報を行ったことを理由として解
雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう、平成18年4月1日に公益通報者保護法(以下「法」という。)が施行されています。
市では、公益通報に係る事務を適切かつ円滑に行うため、労働者等からの公益通報に関する通報、相談等の窓口を設置しています。
事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、不正の目的ではなく、その法令違反行為について処分、勧告等を行う権限のある行政機
関に、所定の要件を満たして通報することです。
■外部公益通報の要件
1 労働者等からの通報であること。
2 不正の目的等による通報でないこと。
3 通報の対象となる事実が生じ、またはまさに生じようとしている場合等における通報であること。
4 市が通報の対象となる事実について処分、勧告等をする権限を有していること。
※市に権限がない場合は、国や県など権限を有する行政機関をご案内します。
■通報方法
市の窓口、書面、電話、ファクス、電子メールにより受け付けます。なお、匿名による通報は、本人確認および事実確認ができないため、外部公益通
報として対応することができない場合があります。
■相談および通報窓口
総務部総務課人事班
電話:096-248-1112
ファックス:096-248-1196
Eメール:jinji@city.koshi.lg.jp
ただし、通報対象事実に係る事務を担当している所管課でも受け付けることができます。