本市の共同住宅において、下水道に未接続でありますが誤って下水道使用料を徴収している事案が判明しました。また、下水道に接続しているにもかかわらず、下水道使用料の賦課徴収漏れとなっている事案が判明しました。
このたびの件で、負担の公正・公平性を損なうこと、また、誤徴収について一部還付不能金があること及び賦課徴収漏れについて遡及して下水道使用料の納入をお願いすることになりましたことを心からお詫び申し上げます。
このような事案が二度と起こらないよう、改めて、全庁的にチェック体制を強化し、再発防止に努めてまいります。