【令和8年度から”4つの区分”で計算】令和8年度国民健康保険税
令和8年度 合志市国民健康保険税のお知らせ~制度改正に伴う見直しについて~ 国民健康保険税の仕組みが令和8年度から変更されますこの度、国の制度改正(子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)の公布、および国民健康保険税に関する地方税法施行令等の一部を改正する政令(令和8年政令第83号)の公布・施行)に伴い、合志市国民健康保険税条例の一部を改正しました。 今回の見直しは、子育て支援の充実と国民健康保険制度の安定運営を目的としています。 令和8年度の主な変更点 - 子ども・子育て支援納付金分の新設
- 課税限度額(上限額)の引き上げ
- 軽減判定基準の見直し
これにより、世帯によっては税額が変わる場合があります。
子ども・子育て支援納付金分の新設子育て世帯を社会全体で支えるため、新たに設けられるものです。全ての国民健康保険被保険者の方が負担し、子ども・子育て支援の財源となります。 | 項目 | 税率・金額 |
|---|
| 所得割 | 課税標準額×0.1% | | 均等割 | 700円(18歳以上)※18歳未満の被保険者は0円 | 課税限度額 (上限額) | 30,000円 |
【課税標準額 = 前年中の所得 - 430,000円 (基礎控除額)】
課税限度額(上限額)の引き上げ医療給付費分について、課税限度額(上限額)が引き上げられます。主に高所得世帯が対象となります。 | 区分 | 改正前(令和7年度) | 改正後(令和8年度) |
|---|
| 医療給付費分 | 660,000円 | 670,000円 | | 後期高齢者支援金分 | 260,000円 | 260,000円 | | 介護納付金分 | 170,000円 | 170,000円 | | 子ども・子育て支援納付金分 | - | 30,000円 | | 合計額 | 1,090,000円 | 1,130,000円 |
軽減判定基準の見直し低所得世帯の軽減対象となる所得基準が見直されました。加入世帯の所得の合計が、以下の計算式で求められる金額以下の場合に所得割と平等割が軽減されます。今回は、5割軽減と2割軽減について、係数が変更(2割:30.5万円から31万円、5割:56万円から57万円)されました。 - 7割軽減:43万円 + 10万円 × (給与所得者等の数※-1)
- 5割軽減:43万円 + 31万円 × (被保険者数 + 特定同一世帯所属者数※) + 10万円 × (給与所得者等の数※-1)
- 2割軽減:43万円 + 57万円 × (被保険者数 + 特定同一世帯所属者数※) + 10万円 × (給与所得者等の数※-1)
※給与所得者等の数:給与所得者(給与収入が55万円を超える者)の数と給与所得者を除く公的年金等の支給(64歳未満については60万円超、65歳以上については125万円超)を受ける者の数の合計数。 ※特定同一世帯所属者:後期高齢者医療制度へ移行され国保の資格を喪失した人で、国保資格喪失後も継続して同じ世帯に属する人(国保喪失日に国保世帯主であった人は、引き続き国保の世帯主、擬制世帯主であることが要件)のこと。 *65歳以上は、公的年金控除15万円を適用する。
あなたの世帯ではいくら変わる?多くの世帯では大きな変動はありませんが、一部の世帯では増減があります。
モデルケース(1) - 世帯構成 40代夫婦+子ども2人(17歳以下)
- 年収:約400万円(課税所得 約200万円想定)
変更による税額の差:+約3,400円 子ども・子育て支援納付金分が新たに追加されます。 所得割:200万円 × 0.1% = 2,000円 均等割:700円 × 2人 = 1,400円 追加分 合計:3,400円
モデルケース(2) - 世帯構成 40代単身
- 年収:約1,000万円(課税所得 約750万円)
変更による税額の差:+約18,200円 医療給付費分の課税限度額引き上げと子ども・子育て支援納付金分が新たに追加されます。 医療給付費分の限度額引き上げ:10,000円 子ども・子育て支援納付金分:約8,200円 追加分 合計:約18,200円
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