介護予防・日常生活支援総合事業 費用の算定・加算について
合志市介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」)における費用の算定および加算についてご案内します。
介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表(令和8年6月~)
令和8年度介護報酬改定の「処遇改善加算の対象を介護職員のみから介護従事者に拡大」「処遇改善加算の対象外だった居宅介護支援等に処遇改善加算を新設」に伴い、令和8年6月からのサービスコード表を変更しました。(詳細は下記資料のとおり)
【訪問型サービス(A2)】
【通所型サービス(A6)】
合志市では、「回数単価」と「月額単価」での請求が基本となります。(昨年度と算定の考え方は変更ありません)
↓詳細はこちらの資料をご確認ください!
【介護予防支援(46)】
【介護予防ケアマネジメント(AF)】
※以上の二つについては、完成次第、後日公表します
※加算の届出書類について検討中のため、決まりましたら委託先の居宅介護支援事業所へ直接ご連絡します
【介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ(CSV)】※R8.6.19更新
加算等に関する届出について
現在算定していない加算を算定するには、事前の届出が必要です。算定する月の前の月の15日までにご提出ください。- 以下に、加算算定にあたり必要な届出書類、算定にあたっての留意事項を掲載しますので、ご確認ください。
- ※令和8年6月から算定の場合、提出期限を6月15日(月曜日)までに延長します。