対象者
・災害時に居住していた住宅が「半壊以上又は床上浸水」の被害を受けた方
・災害救助法等適用市町村に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方(7月28日時点)
災害救助法等適用市町村
熊本市、八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、合志市、美里町、大津町、菊陽町、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、氷川町、芦北町、津奈木町
手数料
免除 (収入印紙も熊本県収入証紙も不要)
減免申請の期限
令和8年(2026年)7月28日(火曜日)から令和9年(2027年)7月27日(火曜日)まで
必要書類
・罹災証明書(原本)
・住民票の写しまたは戸籍の附票の写し(原本)(災害時の居住地を確認する書類)
・通常の申請に必要な書類一式
注意事項
・減免できるのは、窓口申請のみです。(オンラインでの電子申請は減免できません)
・通常の発給申請を行い、後から減免を申請することはできません。(必ず申請時にお申し出ください)
・災害救助法等の適用前の申請は対象外です。
・手数料の還付は行いません。
・旅券発給申請の種別を問わず、1つの災害につき1回限り減免申請できます。