【コンビニ交付サービス】指定公金事務取扱者の指定について
指定公金事務取扱者の指定
指定公金事務取扱者とは、公金の徴収・収納や支出に関する事務を適切かつ確実に遂行できる者として政令で定める者のうち、普通地方公共団体の長が指定するものです。指定公金事務取扱者は、市の委託を受け、地方税や手数料等公金の収納事務を取り扱うことができます。
1.指定公金事務取扱者の住所及び名称
地方自治法第243条の2第2項に規定する指定公金事務取扱者について次のとおり指定しました。
| | 名称 | 住所 | 指定日及び委託日 |
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| 1 | 地方公共団体情報システム機構 理事長 椎橋 章夫 | 東京都千代田区一番町25番地 | 令和7年4月1日 |
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2.指定公金事務取扱者に委託した歳入等
コンビニエンスストア等における証明書の自動交付に係る手数料