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【令和8年熊本地震】被災した住宅の応急修理について

最終更新日:



 

被災した住宅の「応急修理」の支援について

 令和8年熊本地震に関して、災害救助法(施行令第3条)に基づく「応急修理」の支援を実施します。
 合志市における災害救助法の適用日:令和8年(2026年)7月28日 ※内閣府2026年7月28日夕方公表

 

制度の概要

 応急修理にかかる費用(上限額以内、かつ該当する項目に限る)を被災者(申込者)に代わって被災自治体(合志市)が支払う制度です。
 住宅の応急修理の対象範囲は、屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備の日常生活に必要不可欠な部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所について対象となります。


 

対象世帯

 以下の全ての要件を満たす方が、本制度の対象となります。

(1)災害により大規模半壊、中規模半壊または半壊(半焼)、準半壊程度の住家被害を受け、そのままでは居住することができない状態にあること
 ※ただし、対象世帯が自宅にいる場合であっても、日常生活に不可欠な部分に被害があれば、住家の応急修理の対象となります。
 ※全壊の住家は、修理を行えない程度の被害を受けた住家であるため、本制度の対象とはならないものの、応急修理を実施することにより、居住が可能である場合は対象になる可能性があります。まずはご相談ください。
(2)応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること
 ※対象世帯が現に、避難所、車等で避難生活を送っており、応急修理を行うことで、被害を受けた住家での生活が可能となることが見込まれる場合を対象とします。
(3)応急仮設住宅に入居していないこと
 ※災害によって住家が半壊または半焼し、補修を行わなければ住家としての利用ができず、自らの住家に居住することが困難であり、かつ、工事期間が1か月を超えると見込まれる対象者については、応急修理期間中は賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)に入居することが可能です。
 賃貸型応急住宅への入居期間は、対象者が合志市に対して、応急修理を申し込んだ日を開始日とし、原則として6カ月以内となります。

 

1世帯当たりの限度額

 住宅の応急修理のため支出できる費用は、原材料費、労務費及び修理事務費等一切の経費を含むものとし、1世帯あたりの限度額は以下のとおりとします。
(1)大規模半壊、中規模半壊または半壊若しくは半焼の被害を受けた世帯 757,000円以内
(2)準半壊の被害を受けた世帯 367,000円以内

※同じ住宅に2以上の世帯が同居している場合は1世帯当たりの額以内になります。

 ただし、世帯ごとに必要最小限度の部分が異なる場合には、世帯ごとに対象部分を判断することになり、世帯ごとに1世帯あたりの額以内になります。


 

申込時に提出していただく書類

 (1) 住宅の応急修理申込書

(2) 住宅の被害状況に関する申出書

(3) 罹災証明書

(4) 修理前の被害状況が分かる写真

(5) 修理見積書

(6) 資力に関する申出書

 (7) 「住宅の応急修理」申込チェックシート
 ※修理業者に代金を支払ってしまうとこの制度は利用できません。必ず事前にご相談ください。

 

完了期限

 令和8年(2026年)10月27日までに完了(完了報告書や修理写真等の提出まで)
 ※令和9年(2027年)1月27日まで延長する方向で、国(内閣府)と協議予定です。


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