熊本県では、不適切な森林伐採や開発を未然に防ぎ、本県の豊かな森林を次の世代に引き継ぐことを目的として、令和8年3月に「熊本県豊かな森林の保全に関する条例」を公布しました。この条例に基づき、森林の土地取引を行う際、契約を行う30日前までに県に届け出る必要があります。
届出の対象となるのは?
・届出の受付開始日:令和8年9月1日※令和8年10月1日以後の契約に適用
・対象となる森林:県内の地域森林計画対象民有林(対象区域であるかは、下記の熊本県ホームページ内の「熊本県森林オープンデータマップ」で確認できます。)
・対象となる契約:贈与契約、売買契約、交換契約、地上権に関する契約、地役権に関する契約、使用賃借権に関する契約、賃貸借に関する契約
・対象とならないケース:相続に伴う所有権等移転、契約当事者が国又は地方公共団体等である場合、地上権設定を伴わない立木売買 等
・勧告等について:虚偽の届出、立入調査を拒んだ場合等は勧告を行います。
勧告に従わなかった場合は、氏名や勧告の内容を公表する場合があります。