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令和8年熊本地震で被災した家屋等の解体・撤去(公費解体)について

最終更新日:
 個人が所有する家屋等、もしくは中小企業者が所有する事業所等で、全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊の被害を受けた家屋等について、所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって、解体・撤去(公費解体)を行います。

 

公費解体の対象となる方

 公費解体の申請対象となる方は、以下の条件をすべて満たしている方です。
 1.り災証明書等で半壊以上の被害と判定された家屋等の所有者
 2.令和8年7月28日時点において当該家屋等の所有者である方
 ※家屋等の所有者には中小企業者(これに準ずる公益法人等を含む)も含まれます。


  受付開始日や申請の様式など、詳細については、決まりしだい掲載します。

 

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