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災害援護資金について

最終更新日:

この度の令和8年熊本地震により被害を受けた皆様方に、謹んでお見舞い申し上げます。

 

災害援護資金


 令和8年熊本地震により、世帯主の負傷又は住居、家財に被害があった世帯のうち、所定の要件を満たす世帯の世帯主に対し、災害援護資金の貸付を行います。

対象となる方

 被災日時点で合志市に居住し、かつ住民登録があり、以下いずれかの被害を受けた世帯の世帯主。

 ・世帯主がおおむね1ヶ月以上の療養を必要とする負傷を負った
 ・住居の半壊又は全壊
  (「半壊」とは、準半壊を除き、中規模半壊及び大規模半壊を含みます。)
 ・住居の全体が滅失、流失した
 ・家財の価額のおおむね3分の1以上に損害があった
  (家財には、自動車を含みません。)






 

貸付限度額


 災害援護資金の対象となる被害と貸付限度額は次のとおりです。

 

被害 貸付限度額
世帯主におおむね1か月以上の療養を必要とする負傷があった 家財及び住居に損害がない  150万円
家財の価額のおおむね3分の1以上の損害かつ住居の損害がない  250万円
住居が半壊した  270万円
(350万円)
住居が全壊した  350万円
世帯主におおむね1か月以上の療養を必要とする負傷がなかった 家財及び住居に損害がない  対象外
家財の価額のおおむね3分の1以上の損害かつ住居の損害がない  150万円
住居が半壊した  170万円
(250万円)
住居が全壊した  250万円
(350万円)
住居の全体が消滅もしくは流失した  350万円

 

※被災した住居を建て直す際に、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ないなど特別の事情がある場合は、(  )内の額になります。


 

所得制限

 
 世帯の市民税における令和8年度分(令和7年分)の総所得金額の合計が以下の金額未満であることが必要です。

世帯人員 市民税における前年の総所得金額
1人 220万円
2人 430万円
3人 620万円
4人 730万円
5人以上 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額

 

※ただし、その世帯の住居が滅失した場合は、1,270万円となります。

  

利率


 ・連帯保証人を立てる場合 :無利子
 ・連帯保証人を立てない場合:年1.5%(据置期間は無利子)


 

償還期限・償還方法

 
 ・償還期限:10年(据置期間を3年含む)
 ・償還方法:年賦、半年賦もしくは月賦の元利均等償還
 ※貸付を受けた方は、いつでも繰上償還をすることが出来ます。

  

申込み期限


 令和8年10月30日(金曜日)まで

 

手続き窓口の連絡先

 
 手続きに必要となる書類等、詳細は窓口にてご案内いたしますのでお問い合わせください。

福祉課   電話番号096-248-1144

 



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