生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます
令和8年9月1日から、中央線のない道路などのいわゆる生活道路の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げとなります。
生活道路とは、主に地域の皆様が日常生活に利用しているような、中央線などがない道路のことです。
道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく指定された速度が適用されます。
近所の慣れた道でも十分に速度を落として通行しましょう。
対象となる道路
・中央線、車両通行帯、中央帯等のいずれもが設けられていない一般道路
対象とならない道路
以下の道路の法定速度はこれまで通り60km/hとなります。
・道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
・中央分離帯等により往復交通が分離されている道路
・自動車専用道路