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農業経営基盤強化促進法第18条に基づく協議の場の設置

最終更新日:
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、地域計画(目標地図を含む)の変更に向けた関係者間の「協議の場」を以下の通り設置いたします。
 

1.協議の方法および期間

地域計画の変更に伴う「協議の場」は、対面での開催を基本としておりますが、今回の変更内容につきましては、地域農業の将来の在り方への影響が小規模(軽微な変更等)であると判断されるため、農林水産省のマニュアル等に基づき、ホームページでの意見募集による簡易な開催方法といたします。

 

実施期間(意見等申出期間)

令和8年9月2日(水曜日) から 令和8年9月9日(水曜日) まで

 

協議(変更素案)資料の縦覧

変更が予定されている地区の図書(素案)は、以下の添付ファイルにて縦覧いただけます。
 

意見の提出方法

本変更素案に関し、農地利用上の利害関係を有し、法令上の観点から特段の意見がある方は、書面にてご提出ください。
 

2.協議結果の公表について

上記期間内に特段の意見提出がない場合、本協議(変更素案)にかかる協議手続きが整ったものとみなし、同法第18条第1項の規定に基づき、その結果を市ホームページ上にて公表いたします。
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