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合志市の介護保険料のしくみ

最終更新日:

40歳以上のみなさんが納める介護保険料は、国や自治体の負担金などとともに、介護保険を運営していくための大切な財源となります。

介護が必要となったときに、だれもが安心してサービスを利用できるように、保険料は必ず納めましょう。 

 1.65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

2.介護保険料の納め方

3.よくある質問


  

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

65歳以上の方の保険料は、合志市の介護サービス費用がまかなえるように算出します。

 

基準額の決まり方

 

  • 合志市の令和6年度~令和8年度までの基準額は6,400円です。
  •  この「基準額」を基礎として、所得に応じた負担になるように、13段階の保険料に分かれます。
ともにはぐくむ介護保険(令和8年度版)_0002_0001

介護保険料の納め方 

   

65歳以上の方の納め方

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、65歳になった日(誕生日の前日)の属する月の分、転入された方は転入した日の属する月の分からお支払いいただくことになります。

    

  【年金が年額18万円以上の方】

⇒年金からの天引き(特別徴収)でのお支払いになります。

 

 ※特別徴収:年金の支給月(年6回)に、介護保険料があらかじめ天引きされて保険料を納めていただくこと。

 

 ただし、以下の方については特別徴収とはならず、しばらくの間は納付書または口座振替で納めていただくことになります。

  • 年度途中で65歳になった方
  • 年度途中で合志市に転入された方
  • 年度途中で老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給が始まった方
  • 年度途中で介護保険料額が変更となった方    など

   【年金が年額18万円以下の方】

⇒納付書または口座振替(普通徴収)で納めていただくことになります。

 

 ※普通徴収:年8回、ご自身で合志市役所または取り扱い金融機関などにおいて納付書で納めていただくこと。または口座振替で納めていただくこと。

 

【口座振替について】

  • 普通徴収の方は、口座振替が便利です。納め忘れもなく、窓口等に支払いに行く手間もありません。
  • 「合志市口座振替依頼書」に必要事項を記入し、通帳届出印を押印のうえ提出してください。
  • 口座振替の申し込み先は、合志市役所、西合志総合窓口、各支所及び市内の取り扱い金融機関です。(ゆうちょ銀行での振替をご希望の場合は郵便局のみでの受け付けとなります。市役所では受け付けできません)
  • 年金からの天引きが開始されると、口座振替は自動的に停止します。
  • 手続の方法など詳しくはこちら別ウィンドウで開きますをご覧ください。

   【保険料を納めないでいると・・・】

 介護保険はみなさまの保険料によって支えられています。保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて次のような措置がとられます。保険料は必ず納めましょう。

 1年間滞納した場合

●サービス利用時の支払い方法の変更

 (償還払いへの変更)

 介護サービス費用の全額をいったん利用者が負担しなければならなくなります。 (申請により後で給付費分が合志市から払い戻されます。)

 1年6カ月間滞納した場合

●保険給付の一時差し止め

●差し止め額から滞納保険料を控除

 合志市から払い戻されるはずの給付費の一部または全部が一時差し止められるなどの措置がとられます。

 なお滞納が続く場合は、差し止められた額から保険料が差し引かれる場合もあります。

 2年以上滞納した場合

●利用者負担の引き上げ

●高額介護サービス費等の支給停止

介護保険料の未納期間に応じ、利用者負担が1割または2割から3割、3割から4割に引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなります。 

 

    

  

40歳から64歳の方の納め方


  40歳から64歳の方(第2号被保険者)の保険料

 40歳から64歳の方の保険料は、加入している医療保険によって異なり、それぞれの算定方式で決まります。

 

決まり方 

納め方 

 国民健康保険に加入している方

 同じ世帯の第2号被保険者の人数や所得などに応じて決められます。

※詳細は国民健康保険担当課にお尋ねください。

 同じ世帯の第2号被保険者全員分の医療分、後期高齢者支援分、子ども・子育て支援金分と介護分を併せて国民健康保険税として世帯主の方が納めます。 

 職場の健康保険等に加入している方

 健康保険組合や共済組合などの加入している医療保険の算定方法に基づいて決まります。

※詳細は加入している医療保険者にお尋ねください。

 医療分、後期高齢者支援分、子ども・子育て支援金分と介護分を併せて、給与から差し引かれます。

 

 ともにはぐくむ介護保険(令和8年度版)_0003_0001


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    よくある質問

Q.65歳になり介護保険料の案内が届きました。まだ仕事をしているので社会保険に加入しており、

介護保険料も給与から天引きされていますが、2重で支払うのですか?

A.介護保険料は、仕事をしているかどうかや、社会保険等の加入状況に関わらず、65歳になった月(65歳の誕生日の前日の属する月)の分から、

全ての方が各自での納付に替わります。現在、給与天引きで介護保険料を納めている方も、給与天引きはなくなり、

普通徴収または特別徴収での納付となります。

※実際に給与から天引きされている分が何月分の介護保険料なのか、何月支給分の給与から介護保険料分の天引きがなくなるのかなどは、

勤務先におたずねください。

 

Q.口座振替依頼書は提出する必要がありますか?

A.普通徴収でのお支払いを、口座振替でご希望の方はご提出ください。納付書払いをご希望の方は提出不要です。

納付書払いの方には、納付月に毎月、納付書をご郵送します。


 Q 日本年金機構等からの年金振込通知書に記載されている介護保険料と市からの通知の金額が異なるのですが、どちらが正しいですか?

A.合志市から送付している介護保険料決定通知書が正しい介護保険料額です。日本年金機構等が送付している年金振込通知書の金額は、

介護保険料額の決定前に処理を行っているため、決定額ではなく見込み額が記載されており、市からの保険料決定通知書とは金額が異なる

場合があります。

 

Q.介護保険料決定通知書が届き、特別徴収(年金からの天引き)で納めることになっているが、4月・6月の天引き額と8月以降の天引き額が

大きく差があるのはなぜですか?

A.介護保険料額は前年の所得金額等に応じて決定されます。

この所得等の確定前である4月と6月は仮の金額で年金から天引きを行います(仮徴収といいます)。

年間の保険料額が決定したら、4月と6月で納付済みの介護保険料を差し引き、残りの金額を8月以降の年金から納めていただくため、

8月以降の徴収額が大きく変わる場合があります。


Q.介護保険料の納付通知が届きました。保険料の13段階の表に書かれている月額と、今月の納付書の金額が違うのですが?

A.普通徴収の場合、毎年6月~翌年1月までの8回が納期となっています。表に記載されているのは月額の金額であり、

12カ月分を8回に分けて納付いただくため、1回あたりの納付金額は月額とは異なります。

年度途中で資格取得された方(65歳になった方や転入された方など)も、資格取得した月から翌年3月までの分を年度内の残りの納期で

納めていただきます。

例えば10月中に65歳になった方は10月~翌年3月までの6カ月分を、11月から翌年1月までの3回で納めていただくことになります。

そのため月額の保険料額と実際に1回で納付いただく金額は異なります。

 

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