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農業委員会への申請時に「登記事項証明書」の添付が省略できるようになりました。

最終更新日:
 
 令和8年度より、合志市農業委員会事務局では「登記情報連携システム」を導入しました。
 これにより、登記事項証明書を添付することなく手続きが可能となりました。
 

対象となる手続き

 ・農地法第3条(権利移動)の許可申請

 ・農地法第4条、第5条(農地転用)の許可申請・届出

 ・その他、農業委員会が受理する各種証明・届出


 

省略できる書類

 ・対象地の「土地全部事項証明書(登記簿謄本)」

 ・申請者の「法人登記事項証明書」

 ※土地全部事項証明書と現住所地が違う場合は、別途確認できる書類が必要です。



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