4.カスタマーハラスメントに該当し得る例
本市のマニュアルでは、以下の項目を主な類型として挙げています。これらはあくまで例示であり、これらに限られるものではありません。
・時間拘束型(一定時間を超える長時間の拘束・居座り、長時間の電話など)
・正当な理由のない過度な要求(金銭要求、制度上できないことへの要求など)
・職員の揚げ足取り(自らの要求を繰り返し、言葉尻を捉えて責めるなど)
・謝罪要求型(根拠のない謝罪の要求、土下座の強要など)
・暴力型(殴る、蹴る、物を投げつける、机をたたくなど)
・暴言型(大声、罵声、侮辱的・差別的な発言など)
・威嚇・脅迫型(SNSへの投稿をほのめかす、反社会的勢力との繋がりをほのめかすなど)
・リピート型(頻繁に来庁し、その度に同様のクレームを繰り返すなど)
・セクシャルハラスメント型(執拗なつきまとい、わいせつな行為・発言など)
・権威型(優位な立場にいることを利用した暴言・特別扱いの要求など)
・SNS・インターネット上への投稿(職員の氏名公開、写真・映像の無断投稿など)
5.市民の皆様へのお願い
市民の皆様からの正当なご意見やご要望、苦情等については、これまで通り誠実かつ丁寧に対応してまいります。
市民の皆様と職員が互いに尊重し合い、より良い行政運営を実現するため、ご理解とご協力をお願いいたします。
職場におけるハラスメントの防止のために(厚生労働省ホームページ)
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